離婚の財産分与にへそくりは?

離婚
財産分与・年金分割

財産分与として認められるもののなかで、夫が知らない妻の個人口座預金はどうでしょうか?
そして子供名義の口座は財産分与の計算に入れられますか?

相談者(ID:)さん

2013年09月27日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的には知られているか否かにかかわらず財産分与の対象となりますが、実情では、隠し通せば手が出せ...

法的には知られているか否かにかかわらず財産分与の対象となりますが、実情では、隠し通せば手が出せないことになると思います(取引銀行が分かる状況だと、例えば家裁の手続きでは調査嘱託は想定されます)。子供の口座も分与の対象となりますが、親権や養育費等の絡みで子供名義で残す等、色々ありえます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

夫が知っている、知らないにかかわらず、財産分与の対象になります。ただし、妻が任意に開示しなけれ...

夫が知っている、知らないにかかわらず、財産分与の対象になります。ただし、妻が任意に開示しなければ、夫には、わからない可能性があります。
子ども名義の口座は、原則として、財産分与の対象外です。ただし、預金の経緯、預金額、預金の使途などの諸事情から、単に、お子さん名義を借用しているだけの場合は、財産分与の対象です。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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