婚姻前の貯金で買った物の所有権

離婚
財産分与・年金分割

現在、主人と別居しています。
突然、婚姻前の私の男女関係のことを理由に離婚したいと言い出し、主人が家を出ていきました。その1ヶ月ほど前に、私の婚姻前からの貯金で車を購入しました。主人が離婚を考えていたなんて全く思っていなかったので、車の名義は主人にして購入しました。
車代は払うから譲ってほしいと言われ、車代を払ってくれるなら譲ってもいいと言ったのですが、車代どころか、約束していた生活費の支払いもせず、今後も払う気はないようです。
離婚をする際、車を私の物にしたいと思っているのですが、法的に可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年07月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

婚姻前についてはそれぞれの固有財産であり、財産分与の対象にはなりませんが、実際に名義の移転をど...

婚姻前についてはそれぞれの固有財産であり、財産分与の対象にはなりませんが、実際に名義の移転をどうするかについてはややこしそうな感じです。離婚調停を申し立てて、そこで財産関係の清算として協議をする、と言うことかもしれません。生活費の支払いもないのであれば離婚と合わせて婚費の調停申立もすべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

難しいご質問です。 婚姻期間がとても短いことを前提に回答いたします。 私は、車の名義をご相...

難しいご質問です。
婚姻期間がとても短いことを前提に回答いたします。
私は、車の名義をご相談者にするのが正しいと思います。購入資金が特有財産なので、車も特有財産であると考えるからです。

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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