離婚時の不動産の財産分与について。

離婚
財産分与・年金分割

1年ほど前に離婚が成立し別居している夫の立場から不動産の財産分与に関する質問です。

質問1
結婚後マンションを購入しました、その際妻の親から資金援助され頭金と不動産購入の諸費用を支払いました。
妻が諸費用分も親からもらった特有財産に含まれると主張しているのですが、財産分与の際不動産購入時の諸費用も購入金額に含まれ分割対象になりますか。

質問2
購入したマンションは中古でしたので入居前にリフォームしました、その代金は私(夫)の親に援助して貰いました、こちらの費用は不動産の購入費用等に含まれ財産分与の対象になりますか、また私(夫)の特有財産となるのでしょうか。

相談者(ID:19081)さん

2020年10月02日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お世話になっております。以下,回答させていただきます。 ご質問1について 元妻の親からの購...

お世話になっております。以下,回答させていただきます。
ご質問1について
元妻の親からの購入資金の援助は,特有財産となる可能性が高く,その際に本体か諸費用かという区別はしないのが一般的です。ただし,不動産価値が下落している場合は,その特有財産分も下落率に応じて目減りさせるという計算をすることがあります。
ご質問2について
あなたの親からのリフォーム費用の援助についても,夫の特有財産として財産分与から差し引くことになる可能性が高いと思われます。
以上ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
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松村 英樹
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質問1について。  元来、財産分与はそれまでに支出した金額の精算をするというものではなく、離...

質問1について。
 元来、財産分与はそれまでに支出した金額の精算をするというものではなく、離婚時にまで形成された夫婦の財産を清算するものです。
 この点、確かに不動産購入時には購入代金の他に、仲介手数料や司法書士手数料、登記費用、不動産取得税の納税など諸費用を支払わなければなりませんが、これらの支払をしたことでマンションの価値が高まったというわけでもない以上は、財産分与の対象として考慮されません。
 これに対し頭金の支払に充てられた分については、財産分与に際して考慮されることになります。

質問2について。
 リフォームをした結果、今のマンションの価値があるということですから財産分与に際し、あなたの側の特有財産から支出したことが考慮される要素になると考えられます。
 ただリフォーム代として支払った金額がそのまま単純に考慮されるわけではなく、その結果として、現在のそのマンションの価値が増えたと考えられる範囲内で考慮されるわけです。
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依田 敏泰
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