結婚前の貯金を結婚後のマンション購入に使ったときの財産分与

離婚
財産分与・年金分割

財産分与のことで夫と話が付きません。すでに離婚届は提出済みです。

結婚前に私の貯金額が200万ほどあったのですが、そのうち100万円を
マンション購入の足しに差し出しました。

結婚前にためた預金などは財産分与の対象にはならないとのことですが
その資金をもとに購入した場合はどうなるのでしょうか。

回答よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年02月17日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

まず、財産分与が行われる場合かどうか、ご確認下さい。 (マンションの売却価格)-(住宅ローン...

まず、財産分与が行われる場合かどうか、ご確認下さい。
(マンションの売却価格)-(住宅ローン等)+(預金等の資産)-(その他の負債)
がプラスになる場合、財産分与として、そのプラスを折半します。仮にマイナスにな
る場合、財産分与はありません。
財産分与がない場合、マンションの購入資金について、調整の方法はありません。
100万円の返還請求権も成立しないでしょう。
財産分与がある場合、100万円の拠出をどのように評価するべきかは、考え方が分かれます。
おそらく、相談者に最も有利な考え方は、まず、100万円を相談者に割り当て、その後のプラスの
資産を折半するという考え方でしょう。その考え方で、相手方(夫)とよく話し合って下さい。

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マンションについてどうするのか、売却して清算するのか、一方が取得して他方には何らかの清算金を支払うのか、などに絡んで、双方はどれだけ頭金を支弁したかを勘案して、ということになるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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