別居中の妻への婚姻費用請求

離婚
財産分与・年金分割

私は現在就職しておらず、主夫をしていますが、先月妻が家を出て行きました。子供は2人で弟は学生、長男は専門学生で、共にアルバイト代は略学費に消えている状況です。またペット犬一匹(妻の愛犬)がいます。現在私は無収入ですが、妻はフルタイムとして就業しております。現在妻の住居事態判らない
状況ですが、判明した時点で、婚姻費用の負担を請求することは可能でしょうか?妻の昨年の年末調整表から見て、約300万円位だと思いますが、請求出来るとすれば幾ら位請求出来るでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年05月13日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

婚姻費用を請求できるでしょう。しかし、金額は、ご相談内容からは、判断できません。 婚姻費用を...

婚姻費用を請求できるでしょう。しかし、金額は、ご相談内容からは、判断できません。
婚姻費用を定める際、家裁実務では、主婦(主夫)であっても、潜在的稼働能力を問題とします。
無職無収入の女性の場合、原則として、年収100~120万円と仮定して、算定表を適用します。
無職、無収入の男性の場合、退職までの年収水準、退職の経緯等の諸事情で判断します。
なお、住所を調べることも含めて弁護士に依頼することもご検討下さい。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的に請求可能とは言えますが、現実問題として金額がどれだけかは、事前の任意協議あるいは調停の場...

法的に請求可能とは言えますが、現実問題として金額がどれだけかは、事前の任意協議あるいは調停の場で、ということかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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