離婚後の住宅ローン

離婚
財産分与・年金分割

結婚15年、子供2人。
数年前に一軒家を購入してローンを返済しています。
ローンの名義は夫で私は連帯保証人ではありません。
離婚するなら住宅ローンはお前が払え、生活費も一切出さない、離婚したら仕事を辞めると夫から言われています。
私と子供が家に住むなら私がローンを払わないといけないのですか。私はパートで月に7万ほどの収入です。
あと夫が仕事を辞めたなら養育費はゼロになりますか。
毎日暴言を浴びせられて我慢するか、経済的に苦しくても離婚するか悩んでいます。辛いです。

相談者(ID:)さん

2016年03月04日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚後の生活設計を考える必要があります。 1、自宅 離婚後もご自宅に住む場合であっても、ご相...

離婚後の生活設計を考える必要があります。
1、自宅 離婚後もご自宅に住む場合であっても、ご相談者がローンを支払う法的義務はありません。しかし、相手方(夫)が支払いを停止すると、抵当権が実行され、住めなくなる可能性があります。
2、養育費 養育費は、お互いの税込み年収で決定します。相手方が無職になった場合でも、潜在的稼働能力(通常、それまでの年収により決定)により養育費を決めることもありますが、これは、例外的であり、期待しないほうが良いと思います。すなわち、相手方が無職になった場合、養育費の支払いを受けられないことを前提に生活設計をお考え下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

住宅についてはどちらが居住するか、その場合ローンをどう負担するかと、対金融機関で名義の変更やロ...

住宅についてはどちらが居住するか、その場合ローンをどう負担するかと、対金融機関で名義の変更やローンの切り替えができるか、という二つの側面があります。ただ基本的にローンの借り受け名義人に支払い義務があることにはなります。たとえば妻と子がそこに居住して、養育費とローンとで事実上相殺にするとか、いろいろ方策はあるかと思います。調整がつかないときは調停が必要になると思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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