財産分与

離婚
財産分与・年金分割

離婚にあたり、住宅を売却し、財産分与を検討していますが、成人している2人の子供達にも、できれば均等に財産分与をしたいと考えています。その場合には、4分の1づつで、よろしいのでしょうか?それとも、子供達の方が少なくしなければいけないのでしょうか?教えていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:14380)さん

2020年01月03日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

財産分与というのは離婚する夫婦間での財産の精算を意味しますので、お子様のことは原則として考える...

財産分与というのは離婚する夫婦間での財産の精算を意味しますので、お子様のことは原則として考える必要はありません。原則、夫、妻、二分の一ずつで折半することになります。
もちろん、離婚の協議に際して、ご夫婦間で考えが一致して、財産分与とは関係なく、お子様にも住宅売却代金の一部を贈与することは可能ですが、その場合は贈与税がお子様に課せられるかと存じますので予め税理士さんにどの程度の贈与税が課税されるのか確認されておくことをお勧めします。
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依田 敏泰
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財産分与というのは,婚姻中に形成した財産について,他方配偶者の寄与もあったとみて, 離婚を機...

財産分与というのは,婚姻中に形成した財産について,他方配偶者の寄与もあったとみて,
離婚を機に清算するものですから,お子様に対しての財産分与というのは制度上ありません。
一般的には,寄与分を半分とみて,離婚時もしくは別居時に存在する財産について,
夫婦で2分の1ずつ分けるということになります。

奥様も納得のうえで,自宅売却で得た金額の一部を子供にわけるということはできますが,
贈与という扱いになり,金額によっては贈与税がかかってしまいますのでご注意ください。
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鈴木 信作
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