娘名義の定期預金は財産分与になりますか?

離婚
財産分与・年金分割

別居をするのですが、
小学生の娘が二人いまして、
旦那名義の口座から娘達の名義で、定期預金を組んでました。夫に、財産分与になるから、半分貰う権利があると言われました。

確かに、旦那の名義の口座から、娘達の定期に預金されてましたが、
その分のお金を私は祖母からの財産分与からのお金で娘二人分の定期預金の額を生活費に戻していました。
それでも、娘二人の定期預金は、
財産分与になってしまいますか?

相談者(ID:)さん

2015年07月02日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

子供名義の定期預金が夫婦の婚姻期間の稼ぎで構成されているときには財産分与の対象になります。そう...

子供名義の定期預金が夫婦の婚姻期間の稼ぎで構成されているときには財産分与の対象になります。そうではなく何らかの特有財産の積立などでは対象外にはなります。対象とするかは基本的には話し合いですが、意見が合致しないようであれば証明する資料が必要になるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

原則として、財産分与の対象ではないと思います。 ご夫婦から、長女への贈与(したがって、長女の...

原則として、財産分与の対象ではないと思います。
ご夫婦から、長女への贈与(したがって、長女の資産)とみるべきでしょう。
弁護士実務、家裁実務でも、お子さん名義の預金は、財産分与の対象から外すことが多いと思います。
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大貫 憲介
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