お互いの有責による離婚は認められますか?
始まりは2年9ヶ月前です。
旦那の1年に渡る不倫が発覚しました。その際、旦那は再構築を望んでいました。私は相手女性に慰謝料請求をしましたが逃げられてしまったので、旦那には、以降不倫相手と連絡を取らない。や女性に関わるあらゆる事をしない。もし破った場合は離婚や慰謝料請求に応じる。という誓約書を書かせました。
それから今まで、私が嫌だと伝え、行かないと約束してきた風俗に何度も行き喧嘩をしてきました。
その度にこれが最後のチャンスと言われ、私も好きな気持ちが少しあったので許してきました。
ですが、その後に元不倫相手に連絡を取ろうと必死になってSNSのDMで連絡を取っているのを発見しました。
そこでも、本当に反省していると言われたので最後と思い過ごしてきましたが、また風俗に行こうとしているネットの検索履歴を見て私の限界が来ました。
離婚の意思を伝え、離婚届にサインしてもらい、生活費のお金が入るキャッシュカードを返せと言われたので、私も家の鍵(私の実家に住んでいた為)を返してもらいました。
そこから別居は始まりました。
それからあまり時間は経ってませんでしたが、離婚をしたいけどそこまで勇気がないと何人かの友人に相談していた中の1人と私も1度だけ寂しさ辛さから関係を持ってしまいました。
ただ、その時旦那は私に対して探偵を付けていたようで、その日の夜私の父含め全てを暴露させられました。
旦那は慰謝料400万払って離婚か、全てを水に流してやるから復縁か選べと迫っています。
私は離婚する意思しかありません。
この場合、本当に400万になるのでしょうか?また離婚したくないと言われてたら、離婚できなくなってしまうのでしょうか。
来月調停を控えてますが、旦那は不倫の時効までは調停も不調に終わらせてやるからな。という状態です。
今まで散々裏切って嘘ついてきたのに、向こうの上からの態度が通用するのでしょうか。
子供は未就学児3人います。
普段旦那は出張ばかりの仕事で月に1.2回しか家にいなかったのでワンオペで育児をしてきました。
別居している今も私が育てています。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご事情を拝見し,お困りのことと存じます。 一番の問題は,損害賠償義務を負うかどうか,また...
一番の問題は,損害賠償義務を負うかどうか,また,離婚請求が認められるかどうか(有責配偶者にあたるかどうか)ですね。
不貞関係を持ってしまったとはいえ,
・離婚の意思を伝え,離婚届にサインしてもらい,別居を開始した後
というご状況からすると,婚姻関係は既に破綻していたので不法行為は成立しない(=損害賠償責任を負わない)と評価・主張できる余地があるように思われます(このような反論を婚姻関係破綻の抗弁といいます)。
また,離婚調停において,有責配偶者からの離婚は直ちには認められにくい傾向にありますが,
婚姻関係が既に破綻していたのであれば,有責配偶者ではない,と評価・主張できる余地があるように思われます。
ただし,裁判例の傾向として,必ずしも婚姻関係破綻の抗弁が認められるとは限らず,その他の事情を細かく分析する必要があります。
まずは弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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お世話になります。ご質問ありがとうございます。 夫は不貞をしたうえ風俗通いも止まず,その...
夫は不貞をしたうえ風俗通いも止まず,そのような中でワンオペで育児をされてきて,ご相談者様はきっと大変な思いをされてきたのだろうと思います。
ご質問の点ですが,
1,慰謝料の支払義務を負うか
婚姻関係破綻後のことであれば支払義務を負わないのですが,婚姻関係破綻が認められるハードルは低くはないです。
今回は離婚届のサイン・別居があるので,婚姻関係破綻が認められる可能性は相応にありますが,とはいえ第三者と肉体関係があったことについて有力な証拠を握られているので,できれば弁護士をつけていただいて,適宜,調停の中で主張内容を書面で提出していくことも必要になろうかと思います。
2,慰謝料の金額
仮に慰謝料の支払義務があるとしても,400万円はあまりに高額です。不貞が原因で円満だった夫婦が離婚に至った場合も,100~150万円程度となる例が多いです。
なお,こちらから相手に慰謝料請求できるかについては,正直微妙です。その誓約書の現物を見た上で,弁護士がアドバイスさせていただくことになろうかと思います。
3,その他
もしまだでしたら,婚姻費用の請求をなるべく早くされた方がよいと思います。
以上ご参考になれば幸いです。
なお,最終的に弁護士に依頼する・しないはご自身の判断ですが,今回のケースは,調停の前にできれば弁護士に一度面談いただいた方がよい事案だと思いました。
何も理論武装しないで行かれると,最初から慰謝料を払う前提で金額の話に持ち込まれたり,不利な合意をさせられるリスクが相応にあります。
子育てしながらですので,その時間を取るのも容易ではないかも知れませんが,それでもぜひご検討いただければと思います。弁護士回答の続きを読む
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