不貞行為の示談書、違反した場合

離婚
不倫・不貞行為

昨年夫の不貞行為で相手の女性と示談書を取り交わしました。
最近になって会っていたことが判明しました。
示談書には不貞行為で違約金100万と記載してあります。
この場合、違約金とは別に慰謝料請求も可能でしょうか?
またその場合一度目となにか違うのか?
相場なども教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

相談者(ID:18287)さん

2020年06月28日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

ご質問の中にある「会っていた」とは,言葉どおりの意味で,不貞をしたわけではない,ということを前...

ご質問の中にある「会っていた」とは,言葉どおりの意味で,不貞をしたわけではない,ということを前提に以下のとおり回答します。
そうではなく,「会っていた」というのが不貞を含む場合は,後述します。

示談書で禁止した行為が「不貞行為」だけだとしたら,夫とその女性が「会っていた」というだけでは合意に違反したことにはならないですよね。

示談書と関係なく慰謝料請求を行うとしても,
夫とその元不貞相手とがただ単に「会っていた」というだけでは,一般的には,妻が受ける精神的苦痛の程度は低いと思われますので,慰謝料を請求しうるとしても微々たる金額になるのではないでしょうか。


次に,夫とその女性とが示談書に反し,不貞行為に及んだとして,違約金以外に慰謝料を請求できるか,という点について回答しますが,できないと思います。
違約金とは,「損害賠償額の予定」と推定するのが民法の考えであり,損害賠償額の予定とすれば,夫とその女性が不貞をすれば,100万円の損害が発生することを予定しているということになり,逆に言えば,それ以上の損害の発生は予定していないことになるからです。
そのため,示談成立の際に,「違約金」を特に「違約罰」の趣旨だとして合意していない限り,原則として,違約金の他に慰謝料を請求することはできないと思われます。

弁護士 伊藤悠理
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
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不貞の慰謝料の相場は概ね50万~200万程度と言われますが、2度も不貞があったのであれば、よりご相談者様の夫にも慰謝料請求・離婚請求がしやすくなると考えます。
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松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

ご質問ありがとうございます。 「違約金100万円」という中に慰謝料が含まれるのか,含まれない...

ご質問ありがとうございます。
「違約金100万円」という中に慰謝料が含まれるのか,含まれないのかは,示談書を拝見してみないと何ともというところではあります。示談書の個々の文言や,前回の不貞行為の内容,前回の慰謝料の額等も考慮しながら解釈することになるのではないかと思われます。
例えば,示談書の個々の文言にもよりますが,前回の不貞で慰謝料が300万円支払われていたとすると,今回100万円に加えてさらに慰謝料というのはなかなか認められにくいのではないかと思われます。
仮に100万円と別に慰謝料を受け取れると解釈できる場合,その慰謝料の額についても,前回の慰謝料の額は考慮せざるを得ないでしょう。前回の慰謝料が相当高額だった場合には,今回はそれほど多くは受け取れない可能性があります。
したがって,まずはその示談書をお持ちになって,弁護士にご相談いただければと思います。
以上ご参考になれば幸いです。
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回答した弁護士のご紹介
松村 英樹
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示談書に、また会えば違約金100万円と記載していてこれに違反したなら100万円の請求ができます...

示談書に、また会えば違約金100万円と記載していてこれに違反したなら100万円の請求ができます。また、会っただけではなく新たに不貞行為があったといえれば、違約金とは別に慰謝料を請求することができますが、違約金として100万円を受け取っている事情も考慮されることになり、全く無関係に慰謝料がとれるということにはならないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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