不貞行為に対する慰謝料、求償権について

離婚
不倫・不貞行為

先日、夫の不貞行為が発覚しました。不倫相手は年下の部下で精神疾患があるようです。不倫を誘ったのは相手です。この事が原因で今は別居をしていますが、出来れば離婚はせず、慰謝料を請求したいと思っています。そこで求償権を知りいくつかご質問をさせてください。

1、慰謝料の請求額は誰が決めるのか
2、両方に慰謝料を請求した場合求償権は使えないのか
3、求償権の割合は誰が決めるのか
4、夫に請求した額は不倫相手から開示を求められた場合、開示しなければならないのか
5、もし割合を私が決めて良いのであれば、相手6割の夫4割というのは可能か

相手は夫が相手と再婚をすると言ったのに、こんな事になって恨んでいるようで求償権を使って8割請求しようと考えているようです。
出来れば離婚をしたくないので、どうにか家庭からの支払いを減らしたいです。金銭面を考えて裁判ではなく、示談で終わらせたいので、その点のアドバイスも頂けると助かります。

相談者(ID:17333)さん

2020年04月07日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

1.ご質問1 請求額は、先ず御自身で決めることができます。 御自身の損害は、法律上不法行...

1.ご質問1
請求額は、先ず御自身で決めることができます。
御自身の損害は、法律上不法行為に、基づく慰謝料請求権だからです。すなわち慰謝料は、精神的に被った損害の賠償を求めるものなので、その賠償額は、損害を、受けた御自身が決めることができます。だだし、裁判実務上、判例にもとずく、相場があるため、何千万円もの慰謝料を、請求して裁判を起こしても、全額が認められることはありません。
一般に不貞行為の慰謝料は、100万円~300万円程度です。

2.ご質問2
夫と、不貞相手の双方に請求出来ます。
不貞は、夫と不貞相手の貴女に対する共同不法行為、いわば共犯
となるためです。なを、注意点として、双方に請求する場合、仮に、慰謝料の総額が100万円であるとして、二人から200万円を受け取れると言うことではありません。夫と不貞相手は、二人で100万円の賠償義務を負と言うことだからです。貴女は、夫と相手のどちらにも100万円全額を請求して受け取れますが、どちらか一人が100万円全額を払うと他方は、免責されます。
3.ご質問3
ご質問の求償の意味が賠償金に関する夫と不貞相手の内部分担とすれば、法律に規定があり、50%づつです。かりに夫が100万円全額を一人で支払ったとすれば、50万円を夫から、不貞相手に、求償することになります。
4.ご質問4
夫からの受領額を、開示する義務はありません。
但し理論上は、3に述べたように内部分担があるので夫から、総額を受領して、さらに相手から受け取ると、後日不当利得として返還を求められるおそれがあります。もっとも話合いで決める限り、どのような取り決めもできるので、上述の、ような事態にはならないとおもいます。
5.ご質問5
話合いで当事者が応じるのであれば貴女が考えられる割合で妥結することは可能です。貴女が一方的に決めることは出来ません。

示談を成功させたいのであれば、相手方の言い分を、よくきくこ
とです。どのような相手にも、それなりの言い分があるので、
言い分をきいて、譲歩できるものがあれば譲歩することで、相手から合意を得る可能性が高まります。喧嘩腰では、交渉になりません。
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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)
住所東京都文京区本郷3-19-4TLC本郷
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

1、慰謝料の請求額は誰が決めるのか →最終的には裁判所が決めます。 2、両方に慰謝料を請求...

1、慰謝料の請求額は誰が決めるのか
→最終的には裁判所が決めます。
2、両方に慰謝料を請求した場合求償権は使えないのか
→どちらかが支払えば、求償権は行使できます。
3、求償権の割合は誰が決めるのか
→求償権請求の訴訟になれば、裁判所が決めます。
4、夫に請求した額は不倫相手から開示を求められた場合、開示しなければならないのか
→旦那様が支払った金額があれば、相手から弁済の抗弁が主張されると思いますので、支払いの有無については裁判所から確認されることになると思います。
5、もし割合を私が決めて良いのであれば、相手6割の夫4割というのは可能か
→一次的には、既婚者側に責任があるとする裁判例もありますので、相手が6割とするためには、相手が旦那様が断ったのにもかかわらず、しつこく誘ってきた等の事情が必要になります。
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)
住所東京都千代田区麹町4-5KSビル2階
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