男女トラブル 慰謝料請求したい

離婚
不倫・不貞行為

2020年2月 社内不倫
   7月 現場をおさえ誓約書で会わない
      次は慰謝料もらいますにサイン
   9月 再度不倫が発覚
      今後会わない、連絡をとらない
      という内容の示談書にサインと
      60万円慰謝料もらう
      相手は会社を辞める
2021年9月 再度連絡をとり合っている事発覚
      現場をおさえ話し合いのけっか
      示談書の内容を破ったとして
      慰謝料をもらうという覚書に
      サインしてもらう
      後日相手が弁護士をたてて
      お金は払えないと言ってきました。

私の請求に正当性はないですか?
この場合は相手に反省してもらう為に
再度お金を取ることはできないですか?
      
   

相談者(ID:20842)さん

2021年11月24日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

別にあなたの請求に問題があるとは思いません。 以前、支払って貰った60万円も、あくまでもその...

別にあなたの請求に問題があるとは思いません。
以前、支払って貰った60万円も、あくまでもそのときまでの不倫に対する慰謝料なのであって、それを支払さえすれば後は不倫のし放題というつもりではなかったはずですから当然のことです。
しかし相手の依頼した弁護士のいうのも理解できるところです。別に不倫を繰り返したからといって、慰謝料の金額が2倍、3倍、4倍と単純に増えるわけではありませんし、裁判所で慰謝料を請求する場合でも、計X回分の不貞行為があったから、〇〇万円のX倍の慰謝料を支払うようにと命ずるわけでもないからです。
この点は、よくその相手の弁護士と協議して調整して頂くほかはありません。

しかしそもそも悪いのは不倫相手ではなく、あなたの配偶者なのですから(不倫相手から見れば、たまたま好意を持ち、恋愛感情を抱いた相手が、あなたの配偶者であったというだけのことです。)、ここまで懲りない配偶者との離婚を考えた方が賢明だと思います。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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