財産分与における有価証券の扱いについて

離婚
財産分与・年金分割

有責配偶者である夫との財産分与についてご教示下さい。
婚姻中に取得した有価証券(夫婦共に保有)について、原資は特有・共有財産がほぼ半分混在しています。婚姻後も出入金が繰り返されていたので、私は弁護士の先生に相談の上で「混在しているため共有財産である」と主張していますが、夫は「結婚時の貯蓄金額が預金残高でそれぞれ証明できれば特有財産と認められる」と主張しています。
その上で夫は、原資のうち特有財産分の割合(半分程度)を引いた額のみが財産分与対象となるとしています。

有価証券は私の持分のが多いのですが、損失が出ている状況ですので、私は共有財産であると主張する方向です。

夫の言う「預金残高でそれぞれ証明できれば特有財産と認められる」とは、具体的にどのような証明を行えば、どれほどの可能性で認められるものなのか、どちらの言い分が認められる可能性が高いか、ご教示頂けますでしょうか。

相談者(ID:19419)さん

2020年12月02日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

私はご主人の主張には相当に無理があると思います。 結婚時から存在した預金で購入した有価証券と...

私はご主人の主張には相当に無理があると思います。
結婚時から存在した預金で購入した有価証券と、ご結婚後に蓄えた貯蓄で購入した有価証券とを明確に区別できるのであればよいのですが、有価証券の購入原資は混在しているのですから、仮に結婚時に存在した特有財産となるべき預金の金額が分かったとしても、それだけでは何ら意味のある主張にはなりません。
私にもどのような証明をすればご主人の主張が認められるのかは分かりませんし、あなたの主張がほぼ認められるのではないかと思います。
あなたがお願いをしている弁護士を信頼して対応すればよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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