離婚後に騙されていたことが発覚
私の不貞行為で離婚することになりましたが、のちにその当時相手方も不倫をしていることがわかりました。証人もいます。親権、養育費、解決金など、相手形のいいなりで高額な支払いを今もしています。そういうのは罪に問えないのでしょうか?
相談者(ID:12349)さん
弁護士の回答一覧
罪にとうことはできませんが、相手方やその不倫相手に対して慰謝料請求をすることはできる可能性があ...
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離婚...
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