離婚協議書・公正証書

離婚
不倫・不貞行為

昨年夫の不倫が発覚しました。
私は子供の事もあり、再構築を考えている一方で、夫は離婚を口にするようになりました。
そして先日、やはり不倫相手とまだ連絡をとっていると知り、ついに離婚を考えています。
しかし離婚をした後、夫が不倫相手と一緒になるのは許せません。子供の養育費滞納など、金銭面での不安もあるので新しく家族を作って欲しくありません。
離婚協議書や、公正証書には、離婚後の相手の行動を制限することも記載できるのでしょうか?

相談者(ID:13651)さん

2019年12月10日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。弁護士の伊藤と申します。 離婚協議書及び公正証書について述べますと,いずれも,...

はじめまして。弁護士の伊藤と申します。
離婚協議書及び公正証書について述べますと,いずれも,夫との間で,記載内容を合意したうえで作成されるものです。
rikoさんが求めている,「不貞相手とは婚姻しない。」,「新しく子どもは作らない。」という内容に,夫は合意しないのではないでしょうか。

離婚した後の(元)夫の人生に干渉するのは難しいように思います。

夫が不貞相手と再婚するのが許せない,というのであれば,あなたが別居をしてでも現在の婚姻関係を継続することで,夫の再婚を妨げることは可能です。別居をしたうえで,夫に対して婚姻費用を請求すれば,経済的不安はある程度クリアできるのではないでしょうか。

仮に離婚に進むとすれば,離婚後の経済的な不安は,養育費の確保と慰謝料請求である程度は解消できると思われます。夫がサラリーマンであれば,給与差押えができる状態にしておくのが望ましいです。
慰謝料請求をするのであれば,誰が見ても不貞をした,といえる程度の証拠を収集しておくべきだと思います。

弁護士 伊藤悠理
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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