妻が浮気をしました。

離婚
不倫・不貞行為

私と妻は51歳、、子供は二人いますが独立しています。
先日疑問に思うことがあり問い詰めた所、半年くらい前から大学生と関係を持ったことを認めました。

出会いは、妻が利用する施設にアルバイト

として出会ったようで、今はやめています。私に面識はありません。妻は年収が世帯並みにあるのでもしかすると金銭の関係があったかもしれません。

情けない話です。私は暴力をふるったこともなく、最近はよく旅行に 行くなどいたって普通の円満な夫婦だと思っておりました。問い詰めた原因は割愛させてください。

正直、不倫はテレビの話くらいに思っていたため、まさか自分がこの様な状況に陥るとは思ってもみませんでした。

30年うまくやってこれたと思っており、このまま暮らして、いつの日か信じあえるようになるのか、いっそ離婚するかどうか悩んでいます。

今は怒りよりも妻のことが信じられなくなってしまい、このことを考えると夜も眠れなくなります。せめて大学生が拒否してくれていればと思うのは、妻に未練があるのかもしれません。

このまま許して暮らしていくとしても、私の気持ちの折り合いが付きません。最近は旅行や、バスツアーなどがとても楽しみで年に5回くらいは行っていました。今の所はとてもそのような気分にはなれません。

質問なのですが、
1.相手の大学生と施設に対して訴訟を起こすことができるでしょうか?あくまで妻の打ち明けだけなので証拠はありません。
私だけが悩んでいるようで、お金よりも反省してほしく、訴訟の費用くらい勝ち取れればよしと思っています。

2.もし離婚になった場合、預貯金などの資産は折半になるのでしょうか?

3.訴訟を起こすことで、逆に私が訴えられることもあるのでしょうか?

長々となってしまいましたが、今のこの気持ちをどう処理してよいのか悩んでいます。

相談者(ID:8896)さん

2019年09月02日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

1 不貞の相手に対する慰謝料請求は可能です。 ただ証拠がなければ始まりません。奥様は打ち明け...

1 不貞の相手に対する慰謝料請求は可能です。
ただ証拠がなければ始まりません。奥様は打ち明けられたとのことですが、相手の大学生が「そんな年上の女性に興味はない。僕の趣味ではありません。」と否認したら、裁判官は「それはそうかもね」と思ってしまうかもしれず、奥様の証言だけで勝てるとは思えません。
また「お金よりも反省してほしく、」というなら、その相手はまずは奥様でしょう。
ですので大学生への訴訟についてはあまり検討しない方がよろしいかと思います。

>2.もし離婚になった場合、預貯金などの資産は折半になるのでしょうか?
財産分与という意味ではその通りです。しかし奥様に対して慰謝料を請求できるわけですから、事実上、相殺処理ができるかと思います。
つまり仮に1000万円を財産分与として渡さなければならないという状況であるとしても、300万円相当の慰謝料を請求できるのだとしたら、実際に分与しなければならない財産は700万円に留まるというような考え方です。

>3.訴訟を起こすことで、逆に私が訴えられることもあるのでしょうか?
それは考えられません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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