元妻へ養育費の遡り請求について。

離婚
養育費

息子が5歳の時に元妻の不貞行為で離婚し、息子は私が引き取りました。元妻からの慰謝料、養育費は一切なく、その後、私も再婚したこともあり連絡は取っていませんでした。息子が高校生になり元妻と会いたいと話してきたので、元妻と連絡を取るようになりました。これから息子と密に関わるのであれば、今後について約束事を取り決めたいのですが、まともに話し合える相手ではないのでその辺りを相談したいです。

1.養育費の支払い
2.面会交流の回数
3.金銭の受け渡し禁止
4.誕生日以外のプレゼント禁止

以上の条件で約束してほしいと思います。

相談者(ID:19179)さん

2020年10月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

養育費について請求するのは当然ですが、タイトルにあるように遡っての請求が認められることは難しい...

養育費について請求するのは当然ですが、タイトルにあるように遡っての請求が認められることは難しいかと思います。
いずれにせよ、あなたの年収と、元妻の年収とを確認した上で、しかるべき養育費が決まります。

それに対して、2、3、4は面会交流の実施の仕方についての条件ですが、お子様がまだ幼いのであればともかく、もう既に高校生になっているわけですし、どの程度の頻度で会うのか、会わないのかについても、会うときにお小遣いを貰うのか貰わないのか等についても全てお子様に任せるしかないと思います。
つまりお子様の自主性に任せるしかないのではないかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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ただし、既にお子様が高校生であれば、自身の判断で連絡や面会もできてしまうので、先の先生が回答されたように、最終的にはお子様の自主性に委ねられる部分が多いように思います。
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