離婚の件で相談です。

離婚
養育費

自分の物にあたる行為にストレスになり、離婚になり、嫁さんと子供達と別居中なのですが、別居に際し、子供達の机、ベッドなど、粗大ゴミなど、全て置いていかれ、更に自分の口座から毎月毎月見に覚えのない引き落とされていてがあり、積立も下ろされて、手持ちのお金がない状態です。 離婚届も出され、養育費も要求されるそうなのですが、払っていけません。
どうしたらいいですか?
助けてください。

※結婚しているときの、銀行口座のお金の出し入れの履歴は、10年分位はあります。

相談者(ID:3463)さん

2019年04月04日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

どうやら離婚になってしまったのにはあなたのものに当たるという態度が原因だったということのようで...

どうやら離婚になってしまったのにはあなたのものに当たるという態度が原因だったということのようですから、元妻としては慰謝料を請求できると思っているのでしょうし、養育費を支払ってもらうのも当然だから、毎月毎月あなたの銀行口座から引き落としをしても文句を言われる筋合いはないと考えているのでしょう。
しかし仮にそうであるとしても、きちんとお互い話し合って決めたわけでもないのに、元妻が勝手に慰謝料であるとか、養育費であるとかの名目で、無断で預金を引き出してもよいはずはありません。
あなたの方からでも、養育費の適正な金額について裁判所に決めてもらうべく調停を申し立てることを考えてはいかがでしょうか。離婚が成立した後からでも養育費などについて調停を申し立てることは可能なのです。

あなたの方から裁判所に調停を申し立てるまではせずとも、元妻が所持していると思われるキャッシュカードは使えないように銀行に利用停止の手続きをするべきでしょう。そうでないと、これからもあなたがどれだけ働いて給料を稼いでも穴の開いたバケツのように、元妻にお金を払い戻されるばかりになってしまいますよ。

なお、以上はすでに離婚が成立しているという前提で回答しました。
しかしご質問分の読みようによっては、まだ離婚届けが出されたわけではなく離婚が成立したわけではないようにも読めます。その場合であれば、ただ離婚届けが提出されればよいというわけにはいかず、離婚についての条件を正式に詰める必要がありますから、法律事務所にご相談に行かれるべきでしょう。
そして既に離婚届けで養子にあなたが署名押印したものを元妻が持っているという状況であるならば、市役所に離婚届不受理願いを提出しておくことです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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