元夫と前妻の間に生まれた18歳の子供と21歳の子供の養育費について
初めてご相談させていただきます。
私には4歳の娘と7ヶ月の息子がいます。
今の夫とは、出会って2ヶ月でスピード婚しました。
(娘と息子は夫に養子縁組してもらいました)
お互いバツイチで、夫の方には元奥様との間に生まれた18歳の息子と21歳の息子がいます。(二人とも母親に引き取られています)
夫は5年ほど別居して、1年半ほど前に離婚。
最近、戸籍謄本を取り寄せ、再婚したことを知った元奥様が、
『自分だけ幸せになるなんて許さない』『養育費を5万請求したい』と言ってきました。
離婚したときに取り決めも交わしておらず、書類や口約束は何もしていないそうです。
夫には今、かなりの借金があり、元奥様が住んでいたマンションが、競売にかけられ、今、法テラスにて自己破産の手続きしているところです。(まだ破産はしていません)
そして、以前住んでいたところの、住民税、固定資産税、国民健康保険税、今すんでいるところの住民税を滞納しています。(毎月分割で払いたいとのことを今それぞれの市役所に相談中です)
私も、以前任意整理をしたことがあり、毎月2万6000円ずつ支払っています。
夫の手取りは25万、私は扶養に入っていて、まだ下の子を保育園にいれることができないので、毎月3万~4万ほどしか稼いでいません。
そこで先生方に質問です。
1、自己破産しても、養育費は認められないとお聞きしましたが、こっちの子供たちの生活、そして公共料金や税金の支払いなどがあり、到底毎月5万も支払えません。(元奥様は自分の親と夫の親から支援してもらっているそうですがまだ足りないようです)
この場合、どうしたらいいですか…?
5万も請求されたら自分の借金も返すのが辛くなります。
2、これから自己破産をする夫に、これ以上追い込むのは酷です。内面的に少し弱い夫ですので、私にできることはありませんか?
よろしくお願いします。
相談者(ID:5955)さん
弁護士の回答一覧
>離婚したときに取り決めも交わしておらず、書類や口約束は何もしていないそうです。 養育費につ...
養育費について何も合意したことがなく、これまでも支払ったことがないのであれば、突然、元奥様から「養育費を5万円請求したい。」と要求されたからといって、すぐに月額5万円の養育費を支払わなければならないものでもありません。
元奥様の方から、養育費について定める調停が申し立てられてから対応を考えるのでも全く遅くはありません。
そしてその調停の中で、月額5万円の養育費を支払うべきなのかどうか、協議を進めることになるわけです。
この点、ご主人は再婚して、あなたのお子様についても養子縁組をしていただいていて、自身を含めて4人の生活を支えていかなければならないわけです。それを踏まえる限り元奥様との間の子の養育費も支払わなければならないとしても、限度があるのは当然で、ご主人が支払えないレベルの養育費の支払いが決められてしまうことはないと思います。弁護士回答の続きを読む
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