婚約破棄の慰謝料の支払額についてのご相談
はじめまして、
カミツレ(男性)と申します。
婚約破棄をして、婚約者と別れる最中なのですが、相手から慰謝料を最低100万円求められており、これは相応しい金額なのかを相談したく、ご連絡しました。
下記、詳細になります。
•交際期間 約10年
•約3年 3ヶ月前に 婚約
•その後、同棲期間 約2年 8か月
相手(約35歳)は日中に仕事に行けるように私は都内から引っ越しました。
•私(36歳)の年収 約350万円
•浮気、不貞行為等はありません。
•相手は私の親戚の葬式、私の実家の集いの食事に参加したことがあります。
家賃(約10万円)と光熱費の全てと、
外食費や家具の購入のほとんどはわたしが請け負っていました。
相手は、食材の買い出しや生活備品の購入の7割くらいはしてくれていました。
家事は、6:4くらいで相手がしてくることが、多かったです。
私は基本土日祝の休みを除いて働いています。
相手は午後の時間帯で週6日 働く予定でしたが、
実際は早朝まで動画配信サイトなどを大笑いしなが見て、夜更かししてしまい、夕方まで寝ており、ほとんど働きに行かずに寝ている状況が多くありました。
それでも、約3ヶ月前に、少し落ち着いたら、相手の両親に結婚の挨拶に伺いたいと話をすると、
相手は、結婚の意思はなく? 現状維持を肯定する返答でした。
わたしはこの時に、相手に結婚の意志がないと認識し、このまま内縁関係的なものが続くのであろうかと覚悟をした時に、一気に思いが冷めてしまい、それから約1ヶ月後に別れ話を切り出しました。
ただその発言は裏腹に、
相手は別れることに納得がいかず、それでも別れましたが、最低100万円の慰謝料を請求しています。
(これまでも、何度か結婚をするために挨拶に行かないとと、話はしていましたが、相手の実家の都合とタイミングが合いませんでした。)
この金額は相応しいのでしょうか?
両親や、私をよく知る友人に相談をしたところ、
相手の母親からクレームが来ていないのであれば、相手も理解していることなので、30万程度で良いのではないかとアドバイスをもらいました。
恐れ入りますが、ご確認の程お願い致します。
相談者(ID:18679)さん
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ただ、そもそも婚約の一方的破棄にあたるかどうかは争点になりそうです。婚約をして結婚する意志がないと表明した相手との間でいつまでも関係を続けていくことはできません。結婚の意思がないと相手が表明した時点で相手の行為そのものが婚約不履行といえなくもありません。実態としては内縁関係が成立していたと言えそうですが、こちらも正当な理由がなかったかというと争う余地はあるように思います。
他に精算すべき損害があれば話は変わってきますが、精神的慰謝料以外に精算処理すべき損害がないのであれば、家裁の調停で話し合いをしてもよいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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>約3ヶ月前に、少し落ち着いたら、相手の両親に結婚の挨拶に伺いたいと話をすると、 相手は、結...
相手は、結婚の意思はなく? 現状維持を肯定する返答でした。
このときの相手方の真意がどうであったか次第なのではないかと思います。
あなたとしては、結婚の意思がないと受け止めたわけですが、果たして相手はそういうつもりであったかということです。
相手に本当に結婚の意思がなかったのであれば、今更、最低100万円の慰謝料を請求するというのは不当であると思います。お友達がいう30万円というのも、法的な意味での慰謝料ではなく、手切金的な性質のお金であるというべきでしょう。
しかし相手の真意をあなたが読み間違っていただけだったとすれば、あべこべにあなたの方が婚約を不当に破棄したものと評価されてしまいますし、それ相当の慰謝料を請求されても仕方がないということになります。
この点、相手方の真意がどうであったかを直接的に問いただそうとしても、今となっては正直に答えてくれるはずはありませんし、却って感情的に激しい反発を招き、相手の態度を硬化させるだけになる虞があります。
二人だけで話し合うのは避けて、家庭裁判所に調停を申し立てるのがよろしいのではないかと思います(相手が申し立てても構わないのですが。)。
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