婚約破棄の慰謝料
マッチングアプリで出会った男性と
1年お付き合いして
婚約を申し込まれたと同時に
仕事も辞めてほしいと言われ
辞める決断をし、現在同棲しています
ですが携帯を見て
事実婚か認知している
子供と奥さんがいました
他にも私と付き合ってる時に
出会い系サイトに登録をし
他の女の子とも関係を持ち
しまいには、免許証を見たら
生年月日と西暦が全く違いました
嘘をつかれてることが多すぎて
もう彼と結婚しようと思えません。
ですが、仕事もやめ家もないので
簡単に行動にはうつせません。
これは結婚詐欺にはならないんでしょうか?
相談者(ID:8049)さん
弁護士の回答一覧
お辛い思いをされているかと思います。 ご説明させて頂きます。 まず,結婚詐欺という言葉...
ご説明させて頂きます。
まず,結婚詐欺という言葉は法律上の言葉ではありませんが,詐欺罪の類型として,一般的に,結婚することを仄めかしたり,結婚することを前提に金銭を騙し取るという行為を指すものかと思います。
rin様が,お相手の男性から婚約を申し込まれたとのことですが,お相手の男性からの婚約の申込みを受けて,例えば結婚式を挙げるための費用や,二人で済むための引越費用をお相手の男性に渡していれば結婚詐欺と言えるでしょう。
一方,rin様がお相手の男性に金銭などを交付していなくとも,お相手の男性から婚約を申込まれ,これをお受けしたのにお相手の男性がrin様と結婚する意思を有していないということであれば,それは,婚約という契約の不履行として民事上の損害賠償責任を追及する根拠となります。
婚約というのは,婚姻を予約する当事者間の合意であって,これを契約というかどうかは別としても,当事者間に,将来,婚姻を成立させるための義務が生じます。
お相手の男性が,初めから将来婚姻するつもりがないのにrin様に婚約の申込みをした場合には,rin様にそのような義務を負わせ,それによって損害が生ずることになるでしょうから,民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任や債務不履行による損害賠償責任が生ずるでしょう。
一方,お相手の男性が,当初は将来婚姻するつもりがあったが,後に,婚姻するつもりがなくなったということであれば,婚姻するつもりが無くなったことについて正当な理由がなければ債務不履行による損害賠償責任が生ずるでしょう。
ご質問記載の内容から,お相手の男性は,既婚者であることを偽っていたり,お子様がいらっしゃることを隠していたり,他に交際をしている女性がいたり,生年月日を偽っていたりと,当初から婚姻する意思がなかった可能性があるかと思います。
一方,既婚者でもあるにもかかわらず,rin様と同棲しているということは,奥様と離婚をしてrin様と婚姻する意思を有していると言われる可能性もあるかと思います。
ご質問記載の内容だけではrin様がお相手の男性に対して法的な請求権があるかどうかは判断できませんが,何らかの民事上の責任を追及できる可能性はあるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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