コロナ失踪した夫。生活費の確保と失踪対応、離婚について

離婚
その他

自由業の夫(54)と2人の子供がおります。
コロナ渦中、夫がGWから帰宅せず1ヶ月以上、未だに音信不通のままです。連絡先も勤務先も分かりません。

これまで生活費を渡され、その中で生活していましたが、5月以降生活費を渡されていません。自宅には夫宛の市民税や保険料、光熱費、カード等の請求書が届いていますが、放置状態です。分譲マンションに住んでいるのですが、住宅ローンの支払いもされているのか不明です。
貯金も頼れる身内もなく、5月は私の派遣収入と子供の浮いた習い事代、クレカ、リボ払いで凌ぎましたが、6月は無理です。
役所に相談しましたが、収入あるから手助け出来ないと言われました。

夫は結婚直後からモラハラ傾向があり、2011年から母子共々、完全無視、家庭内別居状態となりました。その中での失踪です。

1.住宅ローンや保険料・光熱費などの支払いを確認するのに、夫宛の郵便物を開封したり、部屋を探したりするのは違法になりますか? (夫はキレやすいので、出来れば触りたくないのですが)

2.生活費の相談については、やはり役所に相談するしかないのでしょうか? 家庭裁判所、あるいは児童虐待として児童相談所に相談出来ますか?

3.警察に行方不明届を出すべきでしょうか? 報復が怖いので、出来れば見つかっても顔は合わせたくないのですが…

4.相手が行方不明のまま、離婚は出来ますか? その場合、夫婦名義の住宅の扱いはどうなりますか?

以上、どうぞよろしくお願い致します。

相談者(ID:18037)さん

2020年06月02日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

旦那さんが音信不通とのことで,心中お察しします。 1,通信の秘密があるため,郵便物の開封は問...

旦那さんが音信不通とのことで,心中お察しします。
1,通信の秘密があるため,郵便物の開封は問題になり得ます。ただ,ご夫婦でもありますので,理屈はどうであれ,問題なしとされる可能性も十分あります。同居している家の中を探すのは法的には問題ありません。
2,少しでも早く弁護士に依頼して,家庭裁判所に対し,婚姻費用分担調停を申し立てられた方がよいです。児童相談所については,相談自体はできると思いますが,生活費の問題は解決しないと思われます。
3,行方が本当に分からないのであれば,行方不明届を受け付けてもらえる可能性は高いと思います。
4,離婚をするにあたって当事者間で話し合いができない状況であるならば,家庭裁判所に対し,夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てるのが第一歩です。相手方が住民票を移しておらず,郵便の転送も出していない場合には,今の状況ですと,相手方が出頭することはなさそうですので,調停の後に裁判をやることになるのではないかと思われます。
以上よろしくお願いいたします。
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松村 英樹
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伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)

ご回答いたします。 大変なご状況に御心痛いかばかりかとお察し申し上げます。 ご主人が行方不...

ご回答いたします。
大変なご状況に御心痛いかばかりかとお察し申し上げます。
ご主人が行方不明になった理由にお心当たりはありますか?
いなくなってもおかしくはない,という感覚もあってのご相談のように拝見しましたが,ご主人がどこかで倒れている,病院に入院している等の可能性も考えますと,まずは警察への届出を当然に考えるべきかと思います。
同時に,水光熱費や住宅ローンは支払が滞ると生活にダイレクトに影響が出ますので,各種郵便物から債務の状況を確認すべきでしょう。
警察への届出と各種郵便物の確認,これが最優先です。

また,ご主人名義のクレジットカードの使用履歴やご主人名義の銀行口座の取引履歴等,調べることができれば生存しているかどうかが分かると思います。
ETCカードの履歴から所在地が分かることもあります。

次に生活費ですが,ご主人が行方不明になっているというだけでは裁判所や児相の対応は難しいかと思われます。
債務の状況次第では弁護士に依頼して債務整理を行うことも視野に入れつつ,上記の警察への届出と各種郵便物の確認をした後,役所に再度相談してみてください。

どうにもならなくなったら,住宅ローンの支払は止めざるを得ないでしょうね。
不動産の価値と住宅ローンの残高について調べられるようでしたら,調べておいた方がいいと思います。
「夫婦名義の住宅」とあるので,ペアローンか,ご自身も頭金を出されるなどして持分をお持ちのようです。
そうであれば,ご主人が行方不明のままでも,競売にかけられて売却した後の代金(オーバーローンでなければですが)を取得することができると思います。

最後に,離婚ですが,生死不明の状態が3年続いた場合は離婚できます。なお,この証明のためにも警察への届出は必要です。
また,生死不明の状態が7年続いた場合は,家庭裁判所への申立てにより死亡したものとして扱われることになります。
離婚の場合は財産分与の問題がありますが,死亡の場合は相続できることになります。
いずれにしても即時に使えるわけではありませんから,まずは上記のとおり,警察への届出等を先行させましょう。

お困りだと思いますので,私でよろしければお気軽にご相談ください。
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伊藤 正篤
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1 1ヶ月以上連絡がない状況であれば、ご自宅の光熱費支払いに必要などの理由でご主人宛の手紙を開...

1 1ヶ月以上連絡がない状況であれば、ご自宅の光熱費支払いに必要などの理由でご主人宛の手紙を開封することは正当な理由があるものですので、問題ないでしょう。
2 生活費については裁判所や児童相談所での対応ですぐに金銭が出るということはないので、役所に金利なしに貸付等ができないかを相談する、支払いも優先順位をつけて支払うなどでしばらく凌ぐ必要があります。
3,4 相手が同意しての離婚でない場合、行方不明のままで離婚するのは相当大変です。親族や友人、仕事関係の人間など現在も相手もつながりのある人物に聞いてみて、それでも見つからないようなら警察への相談も一つの選択肢だと思います。
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