不動産契約書偽造について

離婚
その他

現在、夫と離婚調停中です。離婚に伴い、夫名義の不動産を売ることになったのですが、夫が利益を私に渡すのが嫌なようで明らかに金額を安く偽造した契約書を調停に証拠として提出してきました。そして住宅ローン残高が売却額を上回るためこちらにも負担するようにと求めてきています。
このような場合、相手を私文書偽造罪に問うことはできますでしょうか?
よろしくお願い致します。

相談者(ID:20590)さん

2021年09月23日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

そもそも,住宅ローンの残債務額が売却額を上回っているのであれば,銀行(ローン債権者)が売却に応...

そもそも,住宅ローンの残債務額が売却額を上回っているのであれば,銀行(ローン債権者)が売却に応じないのではないかと思われるので,おっしゃるとおり,そもそも売買自体が存在しない,偽造の可能性が高いですね。

では,「相手を私文書偽造罪に問うことができるか」というご質問についてですが,(有印)私文書偽造とは「行使の目的で,他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書・・を偽造」することを言いますので,夫は,おそらく実在しないであろう「買主」の名義を冒用している点において,売買契約書という私文書を偽造していると言えます。

もっとも,夫の刑事責任を「問うことができるか」ということとなると,あなたが夫の上記偽造行為を警察に申告したところで,警察が動いてくれるかは,何とも言えないところです。現在のところ,実害が生じたわけではないからです。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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