慰謝料の請求先について

離婚
不倫・不貞行為

慰謝料の請求先について相談です。
結婚3年、子供なし、主人は会社員で年収は詳しくは知りませんが400万程、私は主婦で、変動はありますがパートで月8万程の収入。主人の貯金額は知りませんが、私には貯金はありません。
私の不倫です。過去私には2人との不倫歴(1人とは1回、1人とは2回の体だけの関係で主人によってそれぞれ相手に慰謝料請求済)があります。
興信所などをつけていなかったようで、私もはっきりと言わないので不倫相手についての決定的な証拠はありません。

以下箇条書きにて失礼致します。

・不倫相手から告白された段階で離婚申し込み、主人は口頭ではあるが「わかった」と発言

・その後、離婚届の自分の欄を書き、主人にも書くよう頼んで家出し、4ヶ月間不倫相手と同棲。その間主人とは「引っ越す予定だ」など離婚を前提とした連絡あり。しかし実際には離婚届も書いておらず、引っ越しの準備もしていなかった模様。

・私が協議離婚公正証書?を作り、慰謝料として300万円を分割(月に1万円ずつ)で支払うということで主人とは合意。この300万円については私がインターネットで調べたところ大体の場合で最大額らしいということで私から提案。他、財産分与無し、年金分割0も提案。
今月末に離婚届を提出、その後公正役場に行く予定なのでまだ離婚届も公正証書も提出、受理されていない。


この状況で、主人が不倫相手に慰謝料を請求できますか?また請求できる場合、不倫相手の慰謝料として妥当額は300万円ですか?それ以下ですか?もし具体的な予想額があればお教え頂きたいです。

某法律事務所のHPを見たのですが、「配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することはできない」と書いてある一方、「配偶者と不倫相手は300万円ずつ支払う」と書いてあったりもして分かりません。

何卒ご回答の程よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2020年05月13日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

不倫・不貞は一人ではできません。必ず二人揃ってできることですので、双方に対して慰謝料を請求でき...

不倫・不貞は一人ではできません。必ず二人揃ってできることですので、双方に対して慰謝料を請求できることになります。
しかしそれぞれ別々に慰謝料を請求できるという意味ではなくて、1つの慰謝料支払義務を2人が連帯して負うという意味なので、もしあなたが300万円を支払うというのであれば、不倫相手の方にまで慰謝料の支払を請求する意味はないのです。
ただ慰謝料が300万円が上限であると法律で決まっているわけではないので、ご主人が例えば慰謝料が500万円が相当であると考えて、不足の200万円を不倫相手に対して請求するということはあるかも知れません。
しかしあなたがお調べしたように、慰謝料の金額は300万円以下であることが多いのは事実なので、不倫相手の方が例えば別途200万円を請求されたなどということがあった場合、裁判所であなたが300万円を支払うことになっているということを踏まえて、それでもなお200万円の支払に応じなければならないかどうか争うことで、支払義務はないと判断されることがあるかも知れませんし、別途支払うべきは50万円の範囲のみである等と判断されることもあるということになります。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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