20年前の夫の不倫相手に謝罪を求めたい

離婚
不倫・不貞行為

20年前に夫が社内の女性とW不倫をしました。
私がその事実を見つけたことにより二人は別れたそうですが、当時、夫は不倫の詳細について問う私の質問には「済んだことだ」との理由で一切語ることをせず、今年に入るまで拒否し続けてきました。
一方、私は子供がまだ学生だったこともあり離婚せず夫に不信感と猜疑心を持ちながら今日までの20年間を過ごしてきました。
その間、夫と女性が仲良くしている夢をみたり不眠に悩まされたりし、不倫が発覚した年に生理がなくなり、10年位前からは神経性の痛みが体中を走るようになりました。それはストレスによる症状であると診断され、最近その症状が頻発することを受け、今年の2月くらいから夫と改めて過去の不倫の詳細や私自身の辛さなどを話し合う時間を作ってきました。また、女性にも私の20年間の苦しみを分かってもらいたい旨を夫に伝えました。
すると夫は私に謝罪をしながらも、「100%自分が悪いので相手の女性に責任を問うのはやめてほしい。」「もう一度私とやり直したい。」と言いました。
しかし、長い間苦しんできた私より相手の女性を守ろうとする夫に正直落胆してしましました。離婚も考えています。

(お尋ねしたいこと)
1.W不倫では夫の言うように片方だけに100%の責任がある場合があるのでしょうか?
 ・強引に誘ったわけではないが自分から女性に声をかけた
 ・社会的な通念として男性が責任を取るべき という理由で夫は100%を主張

2.20年前の不倫相手に妻の苦しみを分かってもらえる方法はあるでしょうか?
 (20年経過したということで慰謝料請求は考えていない)
 ・夫と女性にとって20年前のことであっても私の心身両面の不調は現在も続いている
(詳細)
・20年前のW不倫 (期間 3~4か月  10回程度会う キスはしたが肉体関係までおよんでいない?)
・女性はいつも自分の夫の留守中に家を出て(午後10時前後)夜中に帰宅
・女性のフルネーム、住所、家族構成は今年の2月くらいに知る
・20年間 セックスレスの生活
          以上ご相談いたします。よろしくお願いします。
 

相談者(ID:18107)さん

2020年06月08日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
野条 健人
弁護士(かがりび綜合法律事務所)

大変お困りだと思いますのでお答えします。 >>その間、夫と女性が仲良くしている夢をみたり...

大変お困りだと思いますのでお答えします。

>>その間、夫と女性が仲良くしている夢をみたり不眠に悩まされたりし、不倫が発覚した年に生理がなくなり、10年位前からは神経性の痛みが体中を走るようになりました。それはストレスによる症状であると診断され、最近その症状が頻発することを受け、今年の2月くらいから夫と改めて過去の不倫の詳細や私自身の辛さなどを話し合う時間を作ってきました。また、女性にも私の20年間の苦しみを分かってもらいたい旨を夫に伝えました。

なるほど、大変お辛い状況でしたね。無理なさらないでくださいね。以下、引用しながらご回答いたします。


1.W不倫では夫の言うように片方だけに100%の責任がある場合があるのでしょうか?
 ・強引に誘ったわけではないが自分から女性に声をかけた
 ・社会的な通念として男性が責任を取るべき という理由で夫は100%を主張

 まず、一般論ですが、不倫は相手とその不倫相手との共同不法行為です。このため、内部的には責任割合が発生するかもしれませんが、形式上は両者が不法行為責任を負うというのが通常です。
 

2.20年前の不倫相手に妻の苦しみを分かってもらえる方法はあるでしょうか?
 (20年経過したということで慰謝料請求は考えていない)
 ・夫と女性にとって20年前のことであっても私の心身両面の不調は現在も続いている
(詳細)
・20年前のW不倫 (期間 3~4か月  10回程度会う キスはしたが肉体関係までおよんでいない?)
・女性はいつも自分の夫の留守中に家を出て(午後10時前後)夜中に帰宅
・女性のフルネーム、住所、家族構成は今年の2月くらいに知る
・20年間 セックスレスの生活

 民事上は20年前のことになりますので、不倫相手に責任追及したりすることは難しいでしょう。
 お聞きしている限り、主たる原因は夫さんになるでしょうから、夫さんとの問題をどう向き合っていくのか、ということになると思います。

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回答した弁護士のご紹介
野条 健人
弁護士(かがりび綜合法律事務所)
住所大阪府大阪市西区新町1-2-13 新町ビル10階
対応地域滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

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不倫についてはどちらかが一方的に悪いとされることはなく、少なくとも不倫された側からすると法的には両方が加害者という扱いになります。
相手女性に対しては、慰謝料請求のほかに法的に何かを主張できるわけではないので、状況を知って欲しいということで連絡をとられてもいいとは思いますが、こちらの苦しみを理解させることは難しいかもしれませんね。
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