不倫相手への慰謝料請求

離婚
離婚慰謝料の請求

2年ほど前に、旦那の隠し子発覚で離婚しましたが元旦那も不倫相手もお金がないとの事で一切慰謝料を払って貰えていません。
不倫相手は、はじめは元旦那が既婚者だとは知らずに付き合っていたらしく、妊娠がわかってその事を打ち明けた時に真実を言われたそうです。
その時に別れると話し合ったそうですが、元旦那が責任はとるというので結局別れず子供も出産したそうです。もちろん、元旦那は認知はしたものの私とはその時は別れず不倫相手を捨てたそうです。なので、不倫相手も自分も被害者だという事で、私には慰謝料は払えないと言っています。
このまま、不倫相手からは1円も払っては貰えないのでしょうか?

相談者(ID:15611)さん

2020年02月10日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

不倫相手にとっては、元ご主人のことを独身であると思わされていたわけであり、結果的には不倫であっ...

不倫相手にとっては、元ご主人のことを独身であると思わされていたわけであり、結果的には不倫であっても、故意に不倫をしたわけではありません。むしろその相手の女性も元ご主人に貞操権を侵害された被害者であるということになります。基本的には、あなたから慰謝料請求することはできません。
もっとも、元ご主人と不倫相手との関係によっては(例えば職場の同僚であるとか、上司・部下の関係であるとか)、普通に気配りしていれば元ご主人のことを既に独身ではなく、既婚であることを知り得るはずであるのに、不倫相手は全く無頓着であったというような過失、落ち度を指摘できるのであれば別です。但しそのような相手の女性が、元ご主人が妻帯者であることを知り得べき立場にあった、交際相手の身元は確認するべきで容易に確認することができたのにその当たり前の注意も怠ったが為に、独身者であると誤認して交際を続けたのだという事実については、貴方が主張し立証しなければなりません。このハードルは意外に高いものと思います。

そもそもこの種の案件については、元ご主人が貴方を裏切っているわけでご主人が全面的に悪いのです。法律の理屈では、配偶者が一人で不倫、不貞をすることはできないために、その相手にも不法行為責任を問えることにはなっていますが、どちらが悪いのかと突き詰めて考えれば、当然、元ご主人の方が悪いのです。不倫相手の女性はあなたとは全くの他人ですから、直接にはあなたに何の義理もありません。
そのように考えると、慰謝料を取るのは、まず元ご主人からであると考えるべきです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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