離婚した後の借金と慰謝料を夫に請求できる?

離婚
離婚慰謝料の請求

夫がある日突然、別居するからと家を出て行きました。離婚する!と言っています。子供が三人(5,6,9歳)おり、こちらは離婚したくない気持ちを伝えましたが、別居がはじまり2ヶ月がすぎました。

夫は結婚前にした借金が400万円ほどありましたが、それを隠して結婚し、結婚後に私の貯金を返済にあて、足りない分は債務整理をして3年かかって返済しました。その後も度重なる夫の転職などで家計がいつも苦しく、私名義のクレジットカードで借金をしたり、私の親から援助してもらったりしてなんとか生活してきました。(夫も知っています)

最近は、やっと夫の仕事も安定してきて、子供も大きくなってきたので私も働きに出ようとしていた矢先でした。

仕事をやめて、離婚したい・・と言われ、出て行ってしまいました。生活していけないから、せめて私の仕事が決まるまで別居は待ってほしいと頼みましたが、金がなければ自分で稼げ!と言って、子供のことについても話し合いが全く出来ません。
そこでお伺いしたいことは、借金のことです。

生活費の振込みは2回ありましたが、借金の返済にはまったく回らず、家賃、光熱費、学費、夫の携帯代でなくなります。
出来れば、借金を慰謝料代わりに夫に請求したいと思っています。

その場合、離婚調停を申し立てて、そのなかで離婚の条件として主張したらよいのでしょうか?(解決金?というのでしょうか)

また、離婚したいと言っているのは夫ですが、まったく動く様子がなくこちらが調停などをお膳立てするのを待っているようなのですが、離婚したくない側の私が申し立てて不利になることはありますか?子ども達のためにも、今の状態を何とか終わらせて、再出発したほうがよいのか・・と、今は私も離婚しなければいけないのかなと思い始めています。

夫は、子供との約束も平気で破ったり、子供への愛情も今は感じられません。メールでの連絡も一切返事がありません。

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、お力をお貸しいただけたらありがたいです。

相談者(ID:)さん

2015年08月25日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚したくないのであれば、離婚調停の申立てはしない方がよいと思います。生活費(法律上、婚姻費用...

離婚したくないのであれば、離婚調停の申立てはしない方がよいと思います。生活費(法律上、婚姻費用といいます)について、申し立てた方がよいでしょう。
離婚やむなしとお考えであれば、離婚調停(法律上、夫婦関係調整調停といいます)を申し立てた方が、検討できる項目(慰謝料、清算的財産分与、解決金)が増えます。
見通しを含め、一度実際の法律相談をお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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