22歳の大学生の養育費は支払う必要があるのか
婚費調停での養育費の支払い拒否または削減したいが可能でしょうか。
婚費請求調停で、今回大学生22歳の養育費を請求されました。
子どもは親子の縁は切れていると言って家を出て現在は妻と同居中、本年3月卒業、就職予定。
上の二人は奨学金を借りて大学を卒業し現在就職してます。
夫婦とも高卒。私会社員900、妻パート120万円。
下記の点について教えてください。
・20歳以上であるのに支払う必要があるのでしょうか。
・支払う必要がある場合、減額させることは可能でしょうか。
・数人の弁護士さんに相談しましたが意見が分かれましたので、最近の裁判所の判断の傾向について教えてください。
・妻と大学生は同居中です。子供のバイト料は妻の世帯収入として養育費の算定に加算できませんか。
・裁判所のHPにある平成30年司法研究概要の7にも「基本的に20歳と解するのが相当である。」との関連も教えていただきたい。
よろしくお願いします。
相談者(ID:11942)さん
弁護士の回答一覧
養育費が請求されたとしてご質問されていますが、実際には離婚調停に伴って申し立てられた婚姻費用の...
>・20歳以上であるのに支払う必要があるのでしょうか。
まだ学生であり社会人でないことを考えると、15歳以上の子供が居る場合として婚姻費用を算定することになると思います。
しかし、今年3月には卒業する予定であるとのことで、わずか1、2ヶ月のことですから、婚姻費用の調停を粘って、夫婦だけの場合の婚姻費用を取り決めることに持ち込むと良いかと思います。
>・支払う必要がある場合、減額させることは可能でしょうか。
合理的な理由のない減額交渉はできません。
>最近の裁判所の判断の傾向について教えてください。
20歳を超えていても社会人として経済的に自立していない以上は未成年と同様に考えるべきとされるのではない課と思います。
>・妻と大学生は同居中です。子供のバイト料は妻の世帯収入として養育費の算定に加算できませんか。
どこの家庭でも同じだと思いますが、お子様は苦しい家計を助けようと思ってアルバイトをするのではなく、自分の小遣い銭を稼ぐためにアルバイトをしているのです。元奥様の世帯収入に加算することは、子供のアルバイトとしての性格にはなじまず、元奥様の収入に加算して取り扱われることはないと考えます。
>・裁判所のHPにある平成30年司法研究概要の7にも「基本的に20歳と解するのが相当である。」との関連も教えていただきたい。
これは2022年4月に満18歳をもって成人とする旨、改正されることとの関係です。現在でも、大学に進学するかどうか定かでないうちに養育費を決める際には、「成人に達するまで」養育費を支払うべき事と定めているのが一般的であるため、結局、満18歳まで養育費を支払えばよいという意味なのかと誤解されるのを防ぐ意味で書かれているのです。
今般のご相談のケースとは関係ありません。弁護士回答の続きを読む
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