親権

離婚
親権(子供)

私と旦那が昨年逮捕されました。
私は執行猶予になり旦那は刑務所です。
私の両親には離婚しないと親権をとると毎日言われてます。私は離婚する気一切ありません。
もし親が弁護士を立てた場合親権をとられますか?

相談者(ID:15079)さん

2020年01月24日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

離婚をしない以上、ご夫婦が親権者なのであって、簡単に親権を奪われたりすることはありません。 ...

離婚をしない以上、ご夫婦が親権者なのであって、簡単に親権を奪われたりすることはありません。
ただあなたが子供達の監護養育が十分にできていない、子供達を虐待している、ネグレクトをしているなどというようなことがあれば、ご両親が児童相談所を使って、あなた方の親権を停止させたりするよう働きかける可能性もあります。
もっとも児童相談所とはいえ、親権を停止させたり喪失させたりすることは簡単にできることではありませんが、一度、マークした親に対しては、絶えずあら探しをしており、百点満点の完璧な親でないと、親子の関係を引き裂くようなことは何でもしかねないので要注意です。例えば、子供をご両親に預ける事をあなたに受け入れさせたうえ(それを受け入れないと子供を一時保護所に収容するなどといって脅迫するのです)、あなたとは児童相談所の担当者立ち会いの下で月1回しか子供と会えなくさせられてしまったりすることもあるのです。
ご両親が児童相談所を関わらせてしまったときは要警戒です。
とにかく児童相談所が介入してくる余地のないよう、万全の監護養育をし、良好な親子関係を築いていくようにすることが肝要です。
しかしご両親が弁護士を立てるという選択をとった場合には、弁護士は何もできませんので心配する必要はありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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