ペットの噛みつき

その他民事事件
慰謝料請求

飼い犬の5キロのマルチーズが、ガス給湯器交換で、業者の方が私の家に入った際、噛みつきました。
私の過失であると、認めています。すぐ謝罪はしました。
ズボンの上から噛んだのですが、血が出てしまい、消毒をさせてもらいました。病院に行くとの事で、後で請求します。と一旦終わりました。夜に電話をし、様子を聞きました。その後3度病院へ行かれ、かさぶたはまだあるけど、もう行かないとの事で、病院の明細書等と一緒に慰謝料請求の書面もあり、10万円請求がありました。1週間以内に振り込まないと、刑事告訴を考えていると、記載してありました。この金額は妥当であるのか、刑事告訴なんて可能なのか、民事裁判の可能性もあるのか?と、わからない事だらけです。期限の1週間は、もうすぐなので、こちらの勝手で申し訳ないのですが、早急なお返事いただければと思います。

相談者(ID:13515)さん

2019年12月07日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

刑事告訴されるということは本件では考えられませんし(ペットのマルチーズが人に対する噛み癖があり...

刑事告訴されるということは本件では考えられませんし(ペットのマルチーズが人に対する噛み癖があり、今回のようなことが想定されることであったのに何らの対策も講じていなかった過失があるということであれば確かに過失致傷罪に問われる可能性はありますけれども、警察としてはこのような簡単に判断のつかない案件を軽々に受理することはしません。)、民事裁判をしては、裁判官の金銭感覚の故に、10万円の示談金を認めてもらえないリスクがある上、時間も労力も更に必要となることを考えると全く割に合わないので、それも考えられません。
ですので、どうしても納得できないのであれば、お断りしてもよろしいかとは思います。

ではありますが、私の感覚では、示談金としての提示なのでしょうし、慰謝料の請求も含まれているということを考えると、10万円というのは決して高額にふっかけられているとはいえないと思いますし、速やかにお支払いした方がよろしいかと思います。
逆に自分が被害を被った場合のことを考えてみればおわかりかと思いますが、仮に治療費が合計で6000円程度で済んだからといって、6000円だけ支払ってくれたとしても、相手の方に誠意を感じ取れるでしょうか?
むしろそんなに病院に3回も通い、そのために時間も無駄にしてその分、仕事を行く時間も削らなければならなかったりした迷惑はどうしてくれるのかと思うはずです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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