未成年の猥褻動画拡散について
私は高校2年生で、私の性行為の動画(顔は映っていない)をおそらく3つの高校で拡散されています。拡散しているのは同い年もしくは、1年生です。
この場合訴えることはできますか?その時お金は請求できるのでしょうか。
やはり少年法に守られるのですか?
相談者(ID:19069)さん
弁護士の回答一覧
拡散した相手方の住所・氏名を特定できれば、金額はともかく慰謝料の請求は可能と考えられます。 ...
ただ、個人で加害者を特定したり、証拠を集めることは難しいでしょうから、やはり警察に動いてもらい加害者を特定して事件化してもらうこと(あわせて警察官立ち会いのもと動画を消去させること)が重要になろうかと思います。
「少年法に守られる」、つまり被害者に対し加害者の素性が明かされるかという点ですが、少年事件の被害者は事件が家裁に送られれば事件記録の閲覧ができますし、損害賠償請求のためであれば被疑者の少年の連絡先を知る手段はあるでしょう。
もう一つ問題なのは、加害者である未成年者本人には資産がないので現実に慰謝料を払えない場面も出てくるでしょう。本件で親の不法行為責任が認められるかは断言できませんが、親にも(保護者本人の不法行為責任と、少年の肩代わり分との2つの趣旨で)請求をしておくことが無難です。
何にせよ、警察に相談するなり、法的手段を取るなりするには保護者の方の協力が必要になりますので、まずはご家庭内でご相談ください。
また、事案が事案ですので、もし女性の弁護士の方が相談しやすいのであれば、お近くの弁護士会で女性弁護士を紹介してもらうのもいいと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 宮城県仙台市青葉区一番町1-8-10京成壱番町ビル201 |
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対応地域 | : | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 富山県 石川県 福井県 高知県 |
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