お酒の席でのトラブル

その他民事事件
慰謝料請求

同窓会の席でのトラブルです。お酒に酔った同窓生に口に含んだお酒を二人(男性)から顔、身体にふきかけられました。その後、吹き掛けた1人の男性には抵抗したのですが謝られて、抱き締められたりと散々な目にあいました。後日共通の友人から二人が謝罪したいといってきて洋服のクリーニング代と迷惑料1万でどうか、と言われましたが納得いかず、被害報告を作成して慰謝料などを記載して示談で話を進めたいのでという事を記載してそれを送る事にしました。相手側の連絡先はわかっていたので。
①相手に弁護士をたてる予定だといわれました。
②色々調べ、弁護士にも相談したらセクハラにあたるといわれました。個人で作った被害報告です。セクハラと記載ても大丈夫なのでしょうか?
3,セクハラ慰謝料で調べたら20万~を請求できるとあったし、弁護士さんもそれくらいが妥当だと言われ、20万と通院代(適応傷害と診断書あります。)洋服代等で大体25万くらいの請求は本当に妥当なのでしょうか?

④こちら側にも弁護士をつけたほうがよいのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。


相談者(ID:13407)さん

2019年12月04日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

②、3については問題ないと思います。 ですが、現に②や3のご質問を頂いているところからも、今...

②、3については問題ないと思います。
ですが、現に②や3のご質問を頂いているところからも、今後、実際、相手弁護士と交渉するに当たり、更に、いろいろと不安になったり、相手弁護士のいうことが、実は、相手方に有利になるように歪曲した説明であるのに、何が正しくて何が間違いなのか見極めが付かなくなって、対応に困ってしまったりとか、色々、悩ましい場面に当たるのではないかと危惧されますので、あなたの側でも弁護士に御依頼した方がよろしいかと思います。

ただ、案件としては比較的少額案件となります。少額案件であることに配慮した合理的な弁護士報酬を提示して頂ける弁護士を選ぶ必要があるかと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

毒親に訴えられそうです。

高校2年生のものなのですが、毒親に訴えられそうです。
現在、祖父母の家で暮らしていて、父親は居らず母親がほんの少し離れて暮らしています。
虐待は主に小学生の時に殴る、蹴るなどの暴力、知らない人に売るぞなどの脅迫、部屋に閉じ込められたり、家から追い出さ...

1
0
相談日:2021年08月01日
中絶について

婚約者がいて、来月結納の男性との子供を妊娠してしまいました。
慰謝料は幾らでもはらうといっております。
やはり、この場合も弁護士をつけて、示談解決の方が、よろしいですか?

いつのタイミングでもらうのがいいですか?

1
0
相談日:2020年01月29日
付き合っていた彼に妻子がいました。慰謝料請求出来ますか。

大阪府に住む42歳です。
大学3年生の娘がいます。
3年半ほど付き合っていた彼に妻子がいました。
彼は東京の人で、付き合った当時とそれから1年くらいまで、彼は大阪と東京の往復生活をしていました。
大阪の相席屋で知り合い、意気投合し付き合うことにな...

2
0
相談日:2020年05月11日
障害者の父親の一度の暴力による傷害ついて

 タイトルの通り、父親は脳梗塞によって精神障害者として認定されている人です。
 父親は喋ることが難しくなったので、勝手に行動することが増えて、その日も勝手に私の物を自分の物かのように持っていってしまったので父の部屋で返してもらうように言うと手首を強く掴...

1
0
相談日:2021年02月08日
不倫相手との子供を中絶、精神的慰謝料について。

不倫相手との子供を妊娠、離婚するからとの約束で中絶、その数年後に離婚ができないと言ってきて、私が精神的に参ってきてしまいました。離婚ができない代わりに慰謝料になるのかわからないけど、お金を払う形で終わりにしたい。と言われてます。
慰謝料という形でお金を...

3
0
相談日:2020年07月20日
付き合ってた彼が既婚者で、騙されてました。

お付き合いしてた彼が既婚者でした。
結婚してない事や、私との将来の事を考えてくれてるという内容はラインに残ってます。
そして、彼にお金を貸してます。
そこで質問です。

・お金を返してもらう為、突然彼の家に訪問した場合は罪になりますか?罰せられ...

1
2
相談日:2019年10月04日
あなたに合ったその他民事事件の悩みで絞り込む
フリーワード検索で法律相談を見つける

その他民事事件に関する法律ガイドを見る