税金対策に義親が子どもと私の口座にお金。

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お世話になります
数年前に義親が節税対策に子どもと私の銀行口座にそれぞれ100万を振込ました。
夫からは「将来、親が認知症になった時に施設に入るためのお金」とは言われましたが書面も何も無く不審に思い知人に相談したところ「100万づつなら税金もかからないから実質は節税対策も兼ねた生前贈与なのではないか」と言われ、今もそのままです。
が、現在夫と別居しており夫からいきなり、そのお金を夫の口座に振り込むようLINEで連絡がきました。
これは返すべきお金でしょうか?

相談者(ID:11983)さん

2019年11月01日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>義親が節税対策に子どもと私の銀行口座にそれぞれ100万を振込ました。 と書かれている「子ど...

>義親が節税対策に子どもと私の銀行口座にそれぞれ100万を振込ました。
と書かれている「子ども」というのは、あなたのお子様、つまり孫にということなのか、義理の親から見ての子供、つまりあなたのご主人という意味なのか、いずれなのでしょうか。

これがあなたのお子様に対してとあなたに対して100万円ずつということであるならば、ご主人に100万円を返さなければならない理由は全くないと断言できるかと思います。
ご主人に対して贈与するつもりならば、ご主人名義の銀行口座に振り込み送金するのが普通ですし、それを敢えてあなたやあなたのお子様の名義に振り込み送金をしたのであれば、それはご主人に対する贈与のつもりはなかったからと言うべきなのです。
しかし、あなたとご主人の名義の口座にそれぞれ100万円ずつを振り込んだというのであれば、微妙です。
義親は、息子であるご主人とその妻であるあなたとにそれぞれ100万円ずつを名実ともに贈与しようと考えて振り込んでいただけたのかも知れませんし、本当なら200万円を息子名義の銀行口座に振り込もうと考えていたのだが、それでは贈与税がかかるということで、便宜的にあなたの名義の口座に100万円を振り込んだというだけなのかも知れません。そうであるならば本当はご主人に200万円を贈与したつもりであるのでしょうし、それであるならば100万円をご主人に返すのが道理です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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