プライバシーの侵害になるか教えてください

その他民事事件
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職場の男性が、今働いてるところを他の人に知られたくないそうで、私に他の人には言わないでねと言われました!
私も、ストレス溜まってて、つい他の人に言ってしまいました!
男性の人には、まだ私が他の人に話したことについて知りません。
誰かに話してしまうことは、プライバシーの侵害に当てはまるのでしょうか?
もしプライバシーの侵害に当てはまってしまったら、どうしたらいいですか?

相談者(ID:9720)さん

2019年09月21日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

プライバシーとは、私生活や私事、個人の秘密のような他人にみだりに知られたくない情報のことで、個人情報=プライバシーではありません。侵害が発生した場合には、民法上の不法行為等としての救済になります。

本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。なりえます。
実害があれば、損害賠償請求される可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。法令遵守をお願いいたします。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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