意思確認なく勝手に賃貸保証人にされた

その他民事事件
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現在訴訟中です。
まず初めに今年の3月にいきなり裁判所から出廷を命じる内容の書類が届きました。

そこには行政書士の書いた文面があり
母が平成29年12月から家賃滞納していること、その家賃の現在までの滞納分と(約50万)この訴訟費用を保証人である私に払えとゆう内容でした。
保証人欄をみると、身に覚えのない私の名前があり、知らない認印が押されていました。

身分証明書、印鑑証明書 ともに添付はなく、
ただ名前と押印がそこにはあり、おそらく母が書いたものと思われます。

平成16年に離婚しており、そこから親権は父でしたので全く会っておりません。

しかし、このタイミングで出産を控えておりそのままにしていたら次に簡易裁判所より口頭弁論調書が届きました。
そこには私に払う義務があると判決が下った内容がありました。
納得がいかず、びっくりしてすぐに調べ控訴状を裁判所に提出しました。

そこから1カ月たち、控訴理由書を作成しているのですが、上記内容をどのように書けばよいのか分かりません。

相談者(ID:6710)さん

2019年07月05日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

訴訟が提起されていて放置しておけば、訴状に書いてある事実を認めて争わないものとみなされますので...

訴訟が提起されていて放置しておけば、訴状に書いてある事実を認めて争わないものとみなされますので、もちろん原告の請求は認められます。
訴状が届いたのに放置しておいたことは大失敗でした。
しかしすかさず控訴を申し立てたのは正解です。
控訴の理由は、連帯保証人としての署名は何者かが偽造したものであること、印鑑も単なる認印であるため誰でもが押印できるのであって、自分が用いている印鑑ではないことを主張することとなります。
もちろんあなたとお母さまとの関係についても、ご両親が離婚したこと、そしてその後のお母さまとの交流の状況等についても主張する必要があります。
そして、あなたがご自分の氏名をサインした書類を5、6枚、探し出して証拠に提出し(あくまでも今回の訴訟を受けて自分の氏名を書いたものでは意味がありません。わざと保証人の欄の筆跡と似ないように書いたものかもしれないと疑われるからです。今回の訴訟と関係なく、以前に何も意識することなく自分の氏名を書いたものを見つける必要があります。)、保証人欄にあるサインが自分の筆跡ではないことを立証しなければなりません。
場合によっては筆跡鑑定もしてもらわなければならないかもしれません。
簡単な事件ではありません。今からでも法律事務所にて法律相談を受け、弁護を依頼することをお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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