損害賠償の請求について。

その他民事事件
その他

知人の男性Aさんのマンションにおいて、遊んでいたところ、マンションを酷く汚したとしてマンションからそのAさんの元へ損害賠償が届いた。

その件に関して、Aさんは、Aさんを除いたその場にいた人たちに金銭を払って欲しいと言った。

だが、Aさんは共にマンションを汚した者の1人である。

色々話し合った結果はその場にいた6人で払おうということであった。

話し合いの際に、Aさんは「親から全員に払ってもらえと言われた。」と言っていた。

そして、こちらの支払いが遅れると「会社に連絡するぞ」などの文章が届いたため、そこで口論となった結果、支払い後にこちらを侮辱する内容のメッセージと共に、「親の件は嘘だ。」ということを伝えてきた。

支払い事由として、Aさんの「私が親からみんなに払ってもらえと言われている」との発言を理由にこちらが金銭を払っていた場合、詐欺罪は成立するのでしょうか。

相談者(ID:15225)さん

2020年01月29日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

当然、本来、Aさん自身も含め、汚した面々が皆、損害賠償に応ずるべき道理です。 Aさんが「親か...

当然、本来、Aさん自身も含め、汚した面々が皆、損害賠償に応ずるべき道理です。
Aさんが「親から全員に払ってもらえと言われた。」と言わなければ、そもそもあなた方が損害賠償金を負担しなくてよかったというわけではありません。
ですので「親から全員に払ってもらえと言われた。」というAさんの発言が嘘であったとしても詐欺罪は成立しません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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