不貞行為の慰謝料請求

その他民事事件
損害賠償責任

不貞行為の慰謝料請求の通知書が来て、対応を相談したいです。

1年ほど前から職場の男性と不倫関係になりました。相手の男性からは、婚姻関係が破綻していると聞いていました。
今年の7月ごろ不倫が発覚し、今日その慰謝料請求が来ました。

通知書の内容は、肉体関係をもったこと、その証拠を持っていること、300万の慰謝料を請求すること、またそれを今月末までに振り込むこと、謝罪文を送付すること、です。

ネットで調べた書式には当てはまっていなかったので正当な内容証明ではないかもしれません。
また、ご本人が作成されたものと思われます。

また、彼と奥さんの間では離婚は成立しており、慰謝料300万と養育費は毎月8万円を18年払うことで成立しています。

どのように対応すべきでしょうか。

相談者(ID:9283)さん

2019年09月11日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

婚姻関係が破綻していた場合、既婚者ではあっても事実上、独身者であるのと同様に異性と男女の交際を...

婚姻関係が破綻していた場合、既婚者ではあっても事実上、独身者であるのと同様に異性と男女の交際をしても何も責められることはありません。つまりその交際相手も不貞、不倫の相手方として慰謝料を請求されることにはならないということです。
ですので、聞いている話は婚姻関係が破綻しているということだったはずであって、自分には不倫、不貞を犯したというつもりはないと主張することです。
そして万が一にも、あなたがもう少し慎重に、彼の家族の関係など配慮していれば、「婚姻関係が破綻している」との説明が虚偽であることに気がついたはずで、軽率に交際を続けたことについてやはり過失の責任は免れないと判断される可能性もあるわけですから、その場合には奥さんから請求された慰謝料の支払いを彼に補填してもらう必要があります。
その場合には、訴訟告知などして万が一の事態に備えることになります。

弁護士に相談して万全の対応をするべきでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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