ネットでの出会いについて。

その他民事事件
損害賠償責任

法律を勉強しているときに疑問に思いましたが、近くにかける専門家がいないので投稿させていだだきます。
最近婚活用のアプリやツイッターなどで会う約束をする方が増えてきていると聞いております。
もし仮にその約束を相手に連絡せずにすっぽかした場合、何か刑法に引っかかるのでしょうか。
また、民法的には交通費を使ったということで損害賠償や、慰謝料の請求は可能になるのでしょうか?

相談者(ID:9505)さん

2019年09月17日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

婚活用とはいっても、アプリやツイッターという媒体のものでは、だれも利用者の属性を確認していない...

婚活用とはいっても、アプリやツイッターという媒体のものでは、だれも利用者の属性を確認していないだろうと思いますので、遊び目的の人や冷やかしだけの人、いろいろであって、皆が皆、真面目に婚活をしているわけではないと思われます。おそらく利用者は相手も、そのような玉石混淆であることを承知の上で利用しているはずで、約束してもすっぽかされることがあることも当然、想定しているはずです。
であるとすれば、すっぽかされたことで無駄な交通費の支払いを余儀なくされたとか、精神的ショックを受けたとか言ってみても、裁判官には響かないと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

友人間の器物損壊

普段からお互いいじりあう友人がいて、その友人にいつものようにちょっかいを出してたら、それが本当に嫌だったらしく、怒って私の車のカーナビを蹴り画面をバキバキにした。
私はお前が蹴って壊したんだからそれは弁償しろと言いましたが、相手は先にお前が何回も挑発し...

1
0
相談日:2019年09月03日
弁護士さんはSNSを通じて連絡してきますか?

遠距離の彼とのプレゼント問題で、お互い納得で返金をするという形で決まりました。
もう振込み、その趣旨も彼に伝えました。彼は確認しましたという連絡も来ました。

ですが、彼は納得がいっていないのかSNS(Instagram)で、弁護士さんに言われたで...

1
0
相談日:2020年08月31日
損害賠償について

ライン掲示板でジャニーズとやり取りしたいって投稿したら、金ちゃんって人と知り合いました。4日前から電話やラインでのやり取りしてました。まだ会ったことありません。ライン通話は1度だけしてました。金ちゃんと会うか会わないかで揉めてました。そのときに相手の連絡...

1
1
相談日:2019年08月27日
いきなり請求

仕事場に一緒に通っている同僚がいました。
毎日同じ通り道なので同僚の車で一緒に行っていましたが、いきなりその同僚からガソリン代を請求されました。
この場合は慰謝料を請求することはできますか?
何回もしつこいので質問しました。

1
0
相談日:2019年10月12日
売り物を落としてしまった場合

玩具屋で高いところにある商品をみようと思って、それを床に落としてしまったが、箱に入っており、中の商品にダメージが入っているかはわからない場合、店員に申告して弁償しなければいけませんか?

1
0
相談日:2020年12月26日
不貞行為慰謝料の請求

離婚意思のある女性と関係を持ちました。女性の配偶者より、私と女性連帯して600万円の慰謝料請求の示談書を提示されました。
その方は、結婚後約18年、低収入の配偶者に代わり一家の家計を支えてきました。昼夜問わず働き詰めの彼女とは対照的に、一向に働き方を変...

2
0
相談日:2021年04月11日
あなたに合ったその他民事事件の悩みで絞り込む
フリーワード検索で法律相談を見つける

その他民事事件に関する法律ガイドを見る