未成年(男)との子を中絶したのですが、費用の半分を請求可能か

その他民事事件
慰謝料請求

約1年前、当時20歳だった私は3個年下で17歳の男性とお付き合いしていました。
お付き合いしている時に、その方との間に子供を授かったのですが、金銭的に出産するのが難しく、中絶する事になりました。相手の方は親には言えない。また今は費用を支払うことが出来ないため、後日半分を返すから、費用については払っていて欲しいという事で私がその時は全額支払いました。しかし、数ヶ月後別れることになりましたが、費用については未だ返してもらっていません。この場合相手が未成年だったとしても、費用を請求することは可能なのでしょうか?

相談者(ID:19819)さん

2021年03月15日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

3歳しか年が離れていないのですから、中絶費用を折半にすることにしても認められると思います。 ...

3歳しか年が離れていないのですから、中絶費用を折半にすることにしても認められると思います。
ただ1年たったとはいえ、相手はまだ未成年なのですから、相手のご両親の方と交渉をする必要があります。

相手のご両親との交渉においては、あなたが年上であることから「息子をたぶらかしておいて何をふざけたこと言っているのか?」等と感情的に反発され、あなたも相当に傷つけられることは覚悟しなければならないでしょう。
お一人で交渉することはよほど精神的にタフでないとできませんので、あなたもご両親に相談するか、弁護士に代理人になって貰うなどした方がよいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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