2回目の不倫の慰謝料請求について

その他民事事件
慰謝料請求

15年前に不倫した相手と、昨年にまた不倫していた事が発覚。当時は下の名前しか分からず請求出来なかったが今回過去の分も合わせて請求できるのか。当時から昨年まで不貞行為はなく間も空いている為時効になるのか。

相談者(ID:19824)さん

2021年04月01日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

過去の分も合わせて請求することは一応は可能だと思います。 厳密に言えば過去分は時効消滅してい...

過去の分も合わせて請求することは一応は可能だと思います。
厳密に言えば過去分は時効消滅しているともいえますが、今回の不倫についての悪質性について、15年前にも不倫をしていたのが再燃したものであるということは慰謝料の金額にも影響すると思われるからです。

ただ不貞行為まではなかったのだとすると、その故に離婚することになった等の特段の事情がない限り、多くの慰謝料の支払いが認められることはなく、裁判官によっては、そもそも違法な男女交際がしたとは認められないなどとして請求が棄却されてしまうこともあります。
なぜそのような判断がまかり通るかというと、体の関係がないときは、普通の友人としてのおつきあいなのか、男女の恋愛関係を持った付き合いなのか、区別が付かないという事情もあるのではないかと思っています。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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