裁判中の和解について
民事訴訟で金銭の支払いを請求しています。
訴訟のなかで、和解の提案がありましたが、応じたくありません。
既に内容証明書をだして、遅延損害金の請求もしています。
質問なのですが、遅延損害金を請求しない。というのも和解(譲歩)に
なるでしょうか。
相談者(ID:6030)さん
弁護士の回答一覧
遅延損害金を請求しないことも一応譲歩にはなりますし、相手方が納得するのであれば遅延損害金を減額...
判決になったとしても相手の財産を把握していて(持ち家がある、職場が分かっているなど)回収見込みが高いのであれば、強気の和解提案をしてもいいと思いますが、回収のあてがないなら判決になると一切回収できないおそれもあるので、相手が納得する程度まで譲歩することも検討された方がよいと考えます。弁護士回答の続きを読む
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