認知・養育費について

その他民事事件
慰謝料請求

不倫相手との間に、子供ができてしまいました。
認知に関しては、奥様にばれてしまい、慰謝料を取られてしまうと一人で子供を育てるには辛いと思いました。あとは、私ではなく子供が責められるのも嫌なので、認知は今のところしてもらわず、養育費だけ口約束なのですが、毎月、指定の口座に入れてもらうことにしたのですが、その際に何か必要な書類等はあるのでしょうか?

相談者(ID:13850)さん

2020年08月17日

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過去掲載の弁護士

認知はせずとも、男性とあなたとの間で、毎月養育費としていくらを支払うという合意書を作成しておく...

認知はせずとも、男性とあなたとの間で、毎月養育費としていくらを支払うという合意書を作成しておくべきでしょう。口約束だけでは万一相手男性と別れた場合などに、相手が一方的に支払いをやめてくるというリスクはありますので。弁護士回答の続きを読む
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

そもそもが認知をしないと養育費を請求することができないというのが民法の建前となっています。 ...

そもそもが認知をしないと養育費を請求することができないというのが民法の建前となっています。
従って養育費を支払って貰うことについて口約束をしただけでは、約束を反故にされたとき、何もできないことになります。
従って不倫相手のお気持ちの変わらないうちに公正証書を作成することが必要です。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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