大学いじめ問題について

その他民事事件
慰謝料請求

<大学でのいじめ・教師からのパワハラ>
ご相談内容:大学にて子どもが生徒からいじめ、教師からパワハラを受け不登校に追い込まれました。
大学に行き、学務部に相談しましたが報告書か送られ「大学側には全く責任ありません」と返って来ました。「質問はメールにて」と書いてありますがメールをしても「電話をください」と送っても無視されています。
このままだと退学せざるおえません。

いじめの加害者、パワハラ教師に対し何もしてくれない大学に学費の返還と慰謝料請求したいです。

*大学でのやり取りは録音しました。大学とのやりとりのメールも全部取ってあります。
*いじめ・パワハラはクラスルームでのやり取りが残っています。
*行政書士に相談したところ人生を大きく狂わされたので弁護士にて何千万単位で学校側に請求した方が良いとアドバイス頂きました。

よろしくお願いします。

相談者(ID:19507)さん

2021年01月27日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

慰謝料が請求できるかどうかについては、実際、どのような状況であったのか確認してからでないと判断...

慰謝料が請求できるかどうかについては、実際、どのような状況であったのか確認してからでないと判断はできませんので、残っている資料を基に法律事務所にて時間をかけてじっくりとご相談されるべきです。
行政書士の方は何千万円単位で慰謝料を請求することも可能であるかのようにアドバイスされたとのことですが、日本の裁判所では、人格権が侵害された場合の慰謝料の評価は極めて低額であり(それどころか人格権の侵害が認められるためのハードルも高い)、それこそ思い悩んで自殺に追い込まれてしまったなどというのでない限りは、認められる慰謝料の金額は数百万円単位にさえならないのが現実です。
その残念な現実は予め受け止めておいた方がよろしいかと思います。
ご相談を受ける弁護士としては、「数千万円単位の慰謝料を請求したい」といわれると「申し訳ありませんが、私にはご希望に添える結果をもたらす自信はありません」と回答して、ご依頼をお断りせざるを得なくなってしまいます。

授業料の返還については、いじめやパワハラがあったとしても大学に在籍していたことに変わりはないので、返還請求が裁判所に認めてもらえるのは困難であると考えます。
しかしパワハラを加えていた教授によるパワハラを受けた当該講座に対応する授業料分に限っては、期待できる講座でないことは明らかですので、一定程度の減額、返金が認められる可能性はあります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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