大学生(20歳)との妊娠。認知。堕胎

その他民事事件
慰謝料請求

年下の大学生(20歳)の彼の子供を妊娠して5ヶ月です。結婚は望んでいません。
最初は産んで彼も協力して育てるとの話でしたが、他に女が出来たらしく、堕胎して欲しいと言われました。

私は産みたいので、認知や養育費を希望します。
彼は払って行けないと言います。

①この場合、養育費は彼の親に支払って貰う事は可能でしょうか。

②堕胎する場合、慰謝料はどのくらい請求できますか?堕胎できるギリギリまで連絡取らなかったり。ほかの女性をつくって半同棲をしたり、心身ともにボロボロにされ、私は心療内科に通っています。
私の希望の金額で良いのでしょうか。

相談者(ID:14671)さん

2020年01月12日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>①この場合、養育費は彼の親に支払って貰う事は可能でしょうか。 彼のご両親は関係ありません。...

>①この場合、養育費は彼の親に支払って貰う事は可能でしょうか。
彼のご両親は関係ありません。養育費は親が支払うべきものとされており、祖父母が支払うべきものとはされていません。

>②堕胎する場合、慰謝料はどのくらい請求できますか?
これは一概には言えません。
裁判官の人生観、価値観次第というしかないかと思います。
裁判官があなたに対するシンパシーをどれだけ感じてくれるのか、彼の側にむしろ同情的になるのか、これは分かりません。その如何によっては一銭も慰謝料が認められないことさえありえます。
また現実問題として、彼の資力、支払能力がどの程度であるのかも考えなければなりません。あとは、大学卒業後の仕事の見通しの如何も関係するでしょう。
親の援助とアルバイトで生計を立てているのであって、数百万円単位の貯金があるわけでもないとすれば、その人にとっては50万円の慰謝料でも到底、支払不可能な大金であるということになってしまい、裁判所があまり高額の慰謝料の支払を命ずるのを躊躇することもあるでしょう。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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