社用車通勤事故の弁済

交通事故
人身事故

昨年末、18歳の息子が社用車による通勤途中に人身死亡事故をおこしてしまいました。
事故についてはまだ捜査中ですので加害車両についてお聞きします。
事故の際、車両の損傷はフロント部分とガラスの損傷だったのですが、会社社長は車を買い替えるのでその分を弁償してほしい、また保険の等級ダウンの差額を払ってほしいと言ってきました。
一方的に27万という額を提示し、今月分給与から3万を引いています。
こちらとしては何も了承していないのにです。事故車は型も古く10万キロを超えていて全体的に傷だらけの車です。車両価値としてはほぼゼロに等しい車です。
修理費だとしても10万もしないと思われます。社長は買い替えるからと主張していますが、払うしかないのでしょうか。

あと、保険の等級ダウン分の差額なんてはっきりしないものを払う必要があるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年01月18日

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過去掲載の弁護士

会社社長は車を買い替えるのでその分を弁償してほしい、また保険の等級ダウンの差額を払ってほしいと...

会社社長は車を買い替えるのでその分を弁償してほしい、また保険の等級ダウンの差額を払ってほしいと言ってきました。 一方的に27万という額を提示し、今月分給与から3万を引いています。 こちらとしては何も了承していないのにです。事故車は型も古く10万キロを超えていて全体的に傷だらけの車です。車両価値としてはほぼゼロに等しい車です。 修理費だとしても10万もしないと思われます。社長は買い替えるからと主張していますが、払うしかないのでしょうか。

 まず、従業員が会社に対して損害賠償義務を負うのは、故意重過失がある場合に限られ、且つ責任範囲も信義則により限定されるというのが判例です。本件で軽過失であるなら、負担する理由はないでしょう。
 また、仮に支払義務があるとしても、従業員の了解なく給料から差し引くことはできません。
 更に、修理費相当額が損害となるのが通常ですが、車両の価値がそれよりも低い場合、その車両の価値分が損害となります。ですから、損害はゼロ若しくは数万円程度となるはずです。

あと、保険の等級ダウン分の差額なんてはっきりしないものを払う必要があるのでしょうか。

 これも一種の損害とはいえますが、前述ような考え方のもとに、支払義務がないか、若しくは減額されるでしょう。

 弁護士に依頼して適切に対応すべきと思います。
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