人身事故の慰謝料について

交通事故
人身事故

弁護士さんについて依頼すると慰謝料が増額するケースはわかりましたが、通院実績について聞きたいです。
むちうちで通院していますが、最初の90日は痛みが酷かったので2日に1回ずつ通い45回通院し、後半の90日の間はだんだんと痛みが耐えられるようになり最後の方は週に1回程度で15回通院し、180日で60回通院しました。これは自賠責なら60×2×4200円だとわかりますが、裁判所基準ならどうなりますか?

相談者(ID:)さん

2016年02月04日

弁護士の回答一覧

櫻田 真也
弁護士(レアール法律事務所)

事故被害についてお見舞い申し上げます。 ご質問の件ですが,むちうちで他覚症状(第三者が客...

事故被害についてお見舞い申し上げます。

ご質問の件ですが,むちうちで他覚症状(第三者が客観的に見て取れる症状)がない場合と仮定すると,
裁判基準では,傷害(通院)の慰謝料は,180日(6ヶ月)で89万円程度です。
ただし,あくまで基準ですので,症状・事情によっては増減があります。

ご参考にしていただけると幸いです。
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櫻田 真也
弁護士(レアール法律事務所)
住所東京都千代田区神田佐久間河岸85戝津ビル4階
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最初の90日は痛みが酷かったので2日に1回ずつ通い45回通院し、後半の90日の間はだんだんと痛...

最初の90日は痛みが酷かったので2日に1回ずつ通い45回通院し、後半の90日の間はだんだんと痛みが耐えられるようになり最後の方は週に1回程度で15回通院し、180日で60回通院しました。これは自賠責なら60×2×4200円だとわかりますが、裁判所基準ならどうなりますか?

 むちうちのうち他覚症状がない場合には、89万円程度でしょう。
 他覚症状(医師など患者以外の人が客観的に捉えることのできる症状のこと。典型的にはレントゲンやMRIなどの画像診断によって判断できるものですが、それには限らず、神経学的検査、理学的検査、臨床検査などによって判断できるものも含まれます)がある場合には、116万円程度となるでしょう。
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