追突事故の慰謝料、弁護士相談について

交通事故
追突事故

9月に信号待ち中に追突され総治療期間107日、通院実日数29日でした。交通費16830円、休業損害5700×29日=165300、慰謝料4200×29日×2=243600合計425730

母は総治療期間103日、通院実日数13日で交通費1530円、慰謝料109200円

子供2人は幼児、乳児の為痛みもわからず、1日通院のみで慰謝料8400+看護料2050=10450ずつでした。

この料金は妥当なのでしょうか?正直、育児休暇中で子供2人を連れての通院は本当に大変でしたし、連れて行けないときは母にも何度も預かってもらいました。

新車購入後2週間で追突ということで精神的にもかなり疲れました。この金額にあまり納得いかないのが正直な気持ちです。

弁護士特約がついているのですが、このような相談してもいいものなのでしょうか?また、相談することで金額が上がる可能性があるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年03月01日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

総治療期間107日、通院実日数29日の場合、慰謝料は53万円ほどとなります(お怪我が他覚症状の...

総治療期間107日、通院実日数29日の場合、慰謝料は53万円ほどとなります(お怪我が他覚症状のないむち打ち症の場合)。
また、主婦休損は、日額9700円ほどが請求できますので9700円×29日≒28万円ほどとなります。
よって、ゆい様の賠償額は81万円ほどに上がる可能性があります。

また、お母様の慰謝料も24万円ほどに増額する可能性があります。

弁護士特約があればこのようなご相談もお受けできますし、弁護士に依頼すれば増額する可能性が十分ありますので、是非一度弁護士にご相談ください。
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

ご家族同乗で追突事故に遭われたのですね。 新車購入後2週間での被追突事故ということで,大変お...

ご家族同乗で追突事故に遭われたのですね。
新車購入後2週間での被追突事故ということで,大変お辛い思いをされたことと存じます。

ゆい様のような同乗事故のケースでも,相手方保険会社は社内基準で賠償額を算定しており,弁護士に正式にご依頼になり,交渉等してもらうことで大幅増額が可能となります。

ゆい様の場合,いわゆる裁判基準によれば,理論値ですが,通院慰謝料は58万円程度,休業損害も30万円程度の増額可能性があります。

お母様の場合,いわゆる歳晩基準によれば,理論値ですが,28万円程度まで増額可能性があります。また,お母様が家事従事者に該当すれば,休業損害が認められる可能性もあります。

お子様の場合,乳児,幼児のため,痛みを自ら訴えられない可能性があり,そのような事情も踏まえた慰謝料の増額可能性があります。

弁護士費用特約がついているとのことですので,弁護士費用は弁護士費用特約から全額支払われ,賠償金の増額分をゆい様ご家族が全額受領できるケースだと思いますので,弁護士に正式にご依頼になられるのがよろしいでしょう。

※当事務所の解決実績の中で類似ケースをご紹介しておきます,
【180万円増額】家族同乗車の被追突事故 後遺障害非該当ながら大幅増額が認められたケース 

【被害者】 30代夫婦および幼児
【事故態様】 追突事故
【怪我の状況】 頸椎捻挫、腰椎捻挫等
【後遺障害】 非該当
【保険会社初回提示金額】 合計258万円(夫:120万,妻:135万,子:3万)
【解決金額】438万円

~~コメント~~
この事案は,後遺障害の等級認定は非該当となりましたが,通院慰謝料,休業損害で大幅な増額が認められた結果,合計180万円の大幅な増額となりました。加害者側保険会社は,夫の休業損害・通院慰謝料,妻の主婦休損・通院慰謝料,子の通院慰謝料などをかなり低額に見積り示談を迫っていました。

 夫120万円 → 174万円
 妻135万円 → 248万円
 子3万円   → 16万円

後遺障害の非該当ケースでも決して増額を諦めてはいけないことを改めて気づかせてくれる事案でした。
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

検討致しましたところ、あくまでも裁判基準となりますが金額は次の通りとなります。 ゆいさん...

検討致しましたところ、あくまでも裁判基準となりますが金額は次の通りとなります。

ゆいさん  休業損害 約28万円
       慰謝料  約51万円

お母様  慰謝料  約24万円

お子様は通院日数が少なく増額は難しいところです。

増額を望まれるのであれば、特約を使用したらいかがでしょうか。
弁護士やまケンのホームページは以下の通りです。お気軽にご相談を
https://www.bengo.gr.jp/

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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)
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1 交通事故の損害賠償基準について   交通事故にかかる損害賠償額の算定に関しては、一般に3...

1 交通事故の損害賠償基準について
  交通事故にかかる損害賠償額の算定に関しては、一般に3つの基準があります。
(1)1つ目が自賠責による基準です。
  自賠責とは交通事故被害者の救済のために設立された強制加入の保険制度のことです。そのため、保険金の支払いは割合早く、請求手続きも比較的簡便に行うことができます。
  しかしながら、現在の損害賠償額の水準から見れば、自賠責の保険金額は低額です。
(2)2つ目が任意基準です。
  上記のとおり自賠責では賠償額全額を賄えないため、多くのドライバーが自動車保険(任意保険)に加入しますが、その任意保険による基準です。任意基準は、任意保険会社が各社独自に定めている基準であって、外部には公表されていません。
  かつては損保会社全社が同一の基準を使用していましたが、規制緩和の流れの中、全社同一の基準は独禁法違反の疑いがあると指摘されたことから、現在では各社がバラバラな基準を設けています。もっとも各社で対応は若干異なりますが、一般的には任意基準は自賠責基準に毛の生えた程度の金額とも言われます。
(3)そして残る3つ目が裁判基準です。
   裁判(すなわち「判決」)で認められる損害賠償額のことで、一般的には裁判基準による損害賠償額が最も高額になります。
  ただし、裁判を起こす必要があることから最終的な解決までには時間と費用がかかるというネックもあります。

2 ご質問について
  ご質問にある休業損害(1日当たり5,700円)や慰謝料(1日当たり4,200円)、付添看護料(1日当たり2,050円)は自賠責基準での算定額です。
  従いまして、ご質問者やご家族の負傷状況によっては金額面での大きな変動はありますが、一般的に裁判基準による算定額は、今回の保険会社の提示額より多額となる可能性は大きいと思われます。
  ご相談者が現在弁護士費用特約に加入されているのでしたら、一定金額までは弁護士への法律相談費用や裁判費用が保険金で賄えます。
  また、長期化を避けたいのであれば訴訟に準じた調停やADR(裁判外での紛争処理機関)などの手続きの利用も可能ですので、一度自分の加入する保険会社の担当者に連絡されたうえで早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

一般に通院慰謝料については、裁判所基準では、通院期間を上限に通院日の3~3.5倍の期間を通院慰...

一般に通院慰謝料については、裁判所基準では、通院期間を上限に通院日の3~3.5倍の期間を通院慰謝料の根拠としますので、おおまかに107日÷30日=3.56カ月と計算すれば、赤本(裁判所基準)によれば、約60万円の通院慰謝料とされる可能性があります。
また、休業損害も家事従事者としての提案がされているようですが、家事従事者は賃金センサスを基に金額を計算しますので、一日当たりは5700円ではなく約9700円を基準にし、日数も通院期間を考慮した日数で計算できる可能性もあります。
以上のとおりですので、弁護士に委任をして根拠のある数字を提案すれば、金額は増額される可能性はなると思います。
また、保険会社の提案には納得いかない・疑問があるという相談は非常に多いので、弁護士特約を利用して相談・受任してもらうことはそれ程高いハードルではないと思います。
(グリーンリーフ法律事務所弁護士 野田 泰彦)
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)
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