交通事故の慰謝料の自賠責基準に不満

交通事故
交通事故慰謝料

交通事故の慰謝料について質問です。
先月交通事故にあい、現在通院中です。
後ろからの追突で10対0でした。

自賠責保険では120万までとなっていますが、
その場合、慰謝料、医療費、病院までの交通費等を含めた額が
120万までとなるのでしょうか?

知り合いも同じような事故にあい、10ヶ月位(150日)病院に通ったが、
任意保険適用になったらしく、慰謝料が安かったと話していました。

痛い思いをして慰謝料が安いのはと思います。詳しい方教えて下さい。

医療費も込みとなると、通常の保険を使うわけではないので、1回で
2000円~3000円かかると思います。(現在、接骨院に通院中)
そうすると直ぐに120万はこえると思うのですが。

相談者(ID:)さん

2015年02月02日

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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

交通事故の慰謝料基準は,自賠責基準を含めて3つあります。 自賠責基準はあくまで最低限度の...

交通事故の慰謝料基準は,自賠責基準を含めて3つあります。

自賠責基準はあくまで最低限度の賠償を被害者が受けられるようにするものに過ぎません。
被害実態を踏まえた適正な賠償の実現のためには,いわゆる裁判基準による賠償を目指す必要があります。

仮に通院期間が150日程度の場合,
裁判基準によれば,お怪我の程度にもよりますが,通院慰謝料は80~105万円程度と算定されます。

また,慰謝料には,通院慰謝料の他に,後遺障害慰謝料というものがあります。
後遺障害慰謝料は後遺障害の等級が認定された場合に認めらることになりますが,
一番低い等級であっても,裁判基準によれば,後遺障害慰謝料は110万円程度と算定されます。
この110万円は,通院慰謝料とは別に賠償を受けることができます。

なお,任意保険会社は任意保険基準という中間的な基準を使用して賠償金の算定を行う傾向にありますが,
この任意保険基準により算定される賠償は,裁判基準により算定される賠償よりも低額となります。

以上のように,賠償基準には3つあり,適正な賠償の獲得のためには,裁判基準による賠償を目指すべきです。

自賠責基準 < 任意保険基準 < 裁判基準

あなたのケースでも相手方保険会社により賠償が抑えれれている可能性が高いので,
どの程度の賠償請求が可能であるかを,一度,弁護士に直接相談されてみてはいかがでしょうか。




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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

ご相談の内容について以下回答申し上げます。 まず、自賠責保険金が120万円までだとしても、加...

ご相談の内容について以下回答申し上げます。
まず、自賠責保険金が120万円までだとしても、加害者が任意保険に加入している場合には一括払いといって、相手方保険会社が自賠責保険金部分も含めて賠償(保険金の支払い)をします。したがって、慰謝料等の上限が120万円となるのは、自賠責保険の部分に過ぎず、それ以上が全く支払われなくなる、というわけではありません。
ただし、120万円を超えれば、任意保険会社は自分の資金から補償をすることになるのですから、当然支払に消極的になる傾向にあります。
また、治療費なども通常は相手方保険会社が負担をし、被害者の方が窓口負担をしなくてよい流れになっているのではないでしょうか。
なお、加害者が任意保険に入っていない場合には、ご自身の任意保険を利用するということも多いかと思います。

本件ご相談の本筋とは少しずれますが、現在接骨院に通っておられるということでしたが、接骨院で施術をされるのは柔道整復師の方で、医師ではありません。治療行為・診断行為ができるのは国家試験を通った医師のみであり、柔道整復師は医師ではないので、接骨院に通われるのであれば整形外科の病院にも通院し、かつその整形外科の担当医に「接骨院での施術が有効である」等の意見を頂いていた方が、のちのち加害者側とトラブルになる可能性を避けられると思います。また、後遺障害の認定などをもらう場合にも医師の診断が重視されるため、その意味でも接骨院にしか通わないというのはリスクが高いので、その点ご留意頂ければと存じます。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 相川 一ゑ)
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