1度でも職場復帰をすると休業損害は無効?

交通事故
損害賠償

2か月ほど前から交通事故で足に大怪我を負ってしまい、仕事を休業しているのですが、先日会社から、自分か携わっているプロジェクトについてどうしても少しの間だけでもよいので出勤してほしいとお願いされました。

しかし、よく考えたら、1度でも職場に勤務をしてしまったら休業損害は認められないのでは?と思ってしまったのですが、このような場合は休業損害は認められないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年09月09日

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職場復帰したとしても、その後も入通院や療養のため休業が必要になった場合、一般的に、休業損害が認...

職場復帰したとしても、その後も入通院や療養のため休業が必要になった場合、一般的に、休業損害が認められます。少なくとも、1度でも職場復帰したら、その後、休業損害が一切認められない、ということはございませんので、ご安心ください。

一旦職場復帰された後、お仕事を休まれた日については、勤務先に休業損害証明書を記載していただき保険会社へ提出することで、保険会社から休業損害を支払ってもらえると考えます。
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