休業損害金

交通事故
損害賠償

タクシーで営業運転中追突され5ヶ月間の休業と通院治療を余儀なくされました。休業損害金を損保会社よりお支払い頂きましたが、支払われた金額は前年の源泉徴収書から逆算してみると、このままでは年間収入からはかなりのマイナスとなります。事故日より直近の3ヶ月間を計算式とした事、歩合給であるがゆえとは思いますが納得できません。

相談者(ID:)さん

2016年09月24日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

保険会社と交渉するのであれば、一ヶ月ごとの収入の変動が大きく、事故前三ヶ月は収入が少なかったこ...

保険会社と交渉するのであれば、一ヶ月ごとの収入の変動が大きく、事故前三ヶ月は収入が少なかったことを証明する必要があります。
ただ、すでに休業損害の支払いを受けていることから、計算のやり直しが通る可能性は低いと思います。
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過去掲載の弁護士

直近の3か月間の収入を基礎として休業損害を算出するのはごく一般的な考え方と言えますが,具体的な...

直近の3か月間の収入を基礎として休業損害を算出するのはごく一般的な考え方と言えますが,具体的な事情によっては異なる結論となる可能性もないわけではありません。弁護士に面談にてご相談されることも検討してはいかがでしょうか。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 大森 景一
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